地区まちづくり計画について

更新日:2023年10月16日

地区まちづくり計画とは、 一定のまとまりのある地区内において、その地区内の市民(以下「地区住民」という。)が自発的にその地区の特性を活かしたまちづくりを推進することを目的に、市が策定するまちづくりに関する計画です。

地区まちづくり計画を策定するには、まず定めようとする地区内の地区住民の方々で、その地区の課題を共有し、その課題を踏まえ、今後どのようなまちづくりを目指していきたいのかを話し合って頂きます。

 その後、地区住民で地区まちづくり協議会を組織し、市に認定申請を行います。

地区まちづくり協議会の認定要件

 認定要件については、下記のとおりになります。

 (1)団体の目的及び活動の方針がまちづくりの基本理念に即し、かつ、明確であること。

 (2)地区まちづくり計画に係る地区の区域をあらかじめ定めており、団体の目的及び活動の方針に照らして当該区域の設定が合理的で、かつ、明確であること。

 (3)地区住民5人以上で構成され、構成員が区域の一部に偏ることなく参加していること。

 (4)会則、規約等の定めがあること。

地区まちづくり計画素案の提案について

 認定された地区まちづくり協議会は、地区のまちづくりルール等を定めた「地区まちづくり計画素案」を作成して、市に提案します。

 計画素案の提案をするにあたっての要件は次のとおりになります。

 (1)計画区域が、道路その他その範囲を明示するのに適当なものにより囲まれた区域であること(*1)。

 (2)地区内の土地利用、建築物の建築、景観の形成、自然環境の保全等の方針及び地区内のまちづくりに有効なルールを定めたものであること(*2)。

 (3)地区住民の賛同を得ていること。

 (4)まちづくりに関する施策に適合していること。

 (*1)区域の設定について

 地区まちづくり計画は、建築協定のように協定を締結した土地のみを対象として土地・建築物の権利者同士により運営されるルールではなく、「地区」という一定の連担する土地の範囲全域を対象として、「地区」単位で市がルールを管理する仕組みを想定しています。

 当該「地区」の範囲については、土地・建物所有者が入れ替わって境界が変更されたり不明確になったりすることのないように、道路その他の地形地物で明確に管理できることが望まれます。

 それ以外に、商店街の活性化や沿道の街並み形成など路線型の地区を設定して地区まちづくり計画を定めようとするケースも想定されます。

 この場合には、「道路中心線(又は道路境界線)から○○メートル以内の範囲」、あるいは「○○通りに接する敷地の範囲」といったように、計画・ルールの対象とする範囲が変化することがないような設定が望まれます。

 (*2)地区まちづくり計画で定められるルール

 地区まちづくり計画では、地区計画や建築協定で定める事の出来なかった、防犯のための玄関灯の設置や夜間点灯、地区内の清掃活動、商店の営業時間など「生活に関するルール」なども定めることが出来ます。


提案された地区まちづくり計画素案を公表・縦覧(21日間)し、地区住民の意向確認をします(意見書・見解書のやりとり)。

市は、意見書・見解書の内容を踏まえ、地区まちづくり計画案を作成し、公表・縦覧(21日間)により、市民の意向確認をします。

その後、審議会に意見聴取をした上で地区まちづくり計画を決定します。

なお、「地区まちづくり計画」が決定された地区内で、計画の中で定められた建築行為を行う場合は、行為者は市に届出が必要となり、市は届出が地区まちづくり計画に適合しているかを確認し、必要に応じて助言又は指導を行います。

地区まちづくり計画に係る届出について

 地区まちづくり計画に係る書式は下記をご利用下さい。

この記事に関するお問い合わせ先

都市整備部 都市計画課 指導係



住所:186-8501 国立市富士見台2-47-1 国立市役所 3階(50番窓口)
市役所のご案内
電話:042-576-2111(内線:362)
ファクス:042-576-0264
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