土地区画整理法第76条第1項に基づく許可

更新日:2023年06月30日

土地区画整理法第76条第1項の許可について

 地方分権に伴い、平成24年4月から土地区画整理法第76条第1項の許可(以下「76条許可」という。)の申請場所が東京都多摩建築指導事務所から市の都市振興部地域整備課(現:都市整備部南部地域まちづくり課)に変わりました。
 土地区画整理事業施行区域内での建築行為等を行う場合、76条許可の申請が必要です。建築確認申請前に76条許可の申請を行い、許可を受けてください。
 なお、76条許可の申請は土地区画整理事業の施行に支障があるかを確認するために行うもので、建築確認申請とは別の申請です。建築確認申請書は、これまでと同じ東京都多摩建築指導事務所等に提出してください。

この記事に関するお問い合わせ先

都市整備部 南部地域まちづくり課 計画整備係



住所:186-8501 国立市富士見台2-47-1 国立市役所 3階(51番窓口)
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電話:042-576-2111(内線:371、372)
ファクス:042-576-0264
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