埋蔵文化財保護の手引き

更新日:2024年01月15日

埋蔵文化財とは

「埋蔵文化財」とは、「土地に埋蔵されている文化財」のことで、住居跡・貝塚・古墳・城跡・寺院跡等の「遺構」と、土器・石器・金属器・瓦等の「遺物」のことをいいます。これら遺構・遺物が埋まっている地域を「埋蔵文化財包蔵地」といい、一般的には「遺跡」と呼んでいます。

国立市内には、30か所の遺跡があります。これらの遺跡は、原始・古代から近世までの長い歴史が、地下に埋もれ残っているもので、集落・狩猟場・作業場・古墳・城館跡などの様々な種類があります。
これら貴重な文化財は、国民共有の財産であり、貴重な文化的遺産であるため、文化財保護法により保護されています。埋蔵文化財包蔵地内で土木・建築工事等により土地を掘削する場合、保存・保護のための諸手続きが定められています。

 

周知の埋蔵文化財包蔵地(遺跡)

周知の埋蔵文化財包蔵地(遺跡)とは、古墳等の外見により判るもののほか、口伝・表面採集・過去の発掘等によって、既に遺跡として知られている土地を言います。遺跡を地図上に示したものが遺跡分布地図となります。これについては、東京都教育委員会ホームページ掲載の「東京都遺跡地図情報」(下記リンク先)で検索できます。
ただし、最新情報でない場合がありますので、特に土木工事や建築等を計画している方は、市教育委員会生涯学習課窓口でのご確認をお願いいたします。 

包蔵地の確認はお電話でも可能です。生涯学習課文化財担当までご連絡ください。

埋蔵文化財包蔵地内で工事等を計画している方

(注)「埋蔵文化財包蔵地の該当について(照会)」の提出は、郵送でも可能です (返信用封筒を同封してください)。埋蔵文化財発掘の届出等については、今まで通り持参してください。

この記事に関するお問い合わせ先

教育委員会 教育部 生涯学習課 社会教育・文化芸術係



住所:186-8501 国立市富士見台2-47-1 国立市役所 3階(45番窓口)
市役所のご案内
電話:042-576-2111(内線:323)
ファクス:042-576-3277
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