自立支援医療 精神通院医療
各種手帳を取得するには、下記リンクをご参照ください。
自立支援医療 精神通院医療
対象
精神疾患を理由として、通院している方(年齢・診療科は問わない、入院中は不可)
1人につき1医療機関・1薬局での指定が原則です。主治の医療機関では受けられない治療内容(デイケア・検査等)がある場合に複数医療機関を指定できます。
また、主治の医療機関からの指示がある場合にのみ、訪問看護事業所を1つ指定できます。
給付内容
認定後、受給者証が交付され、病院と薬局で提示される医療費のうち原則として1割を負担。ただし、医療費については住民税額により上限が設けてあります。
・生活保護受給者は自己負担が無料です。
・被保険者が住民税非課税の場合、さらに自己負担が無料になる制度があります。
申請手続
下記のものをお持ちになって、しょうがいしゃ支援課手当・給付係へ。
- 申請書
- 診断書(自立支援医療診断書 (精神通院))
- 本人の保険証
- 被保険者の市民税所得割額がわかるもの(市民税課税・非課税証明書など)
- あればマイナンバーのわかるもの(マイナンバーカードなど)
- 自立支援医療受給者証<精神通院>(更新の場合に必要です)
1と2は手当・給付係の窓口にあります。ただし、診断書については医師に記入してもらってからお持ちください。
4につきましては、被保険者の住所地が以下の時点で国立市である場合は提出不要です。
・申請書の提出が1から6月の場合:前の年の1月1日時点
・申請書の提出が7から12月の場合:今年の1月1日時点
この記事に関するお問い合わせ先
健康福祉部 しょうがいしゃ支援課 手当・給付係
住所:186-8501 国立市富士見台2-47-1 国立市役所 1階(5番窓口)
市役所のご案内
電話:042-576-2111(内線:161、162)
ファクス:042-573-1102
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更新日:2023年09月25日