【令和6年9月分までの旧制度】児童手当・特例給付
(注)当ページは児童手当法改正前(令和6年9月分まで)の旧制度の内容を掲載しています。
(注)令和6年10月分からは新制度となっております。新制度の詳細は下記リンクをご参照ください。
令和6年12月支給(10月分・11月分)から児童手当制度が変わります
1.対象となる方
中学校修了前(15歳に達する日以後の最初の3月31日(注))までの間にある児童を養育している方です。児童の父母のうち、児童の生計を維持する程度の高い方(所得の高い方)が対象者となります。
注 4月1日が誕生日の場合は、「15歳に達する日」は15歳の誕生日の前日の3月31日になります。
注意事項
- 原則として、児童が日本国内に住んでいる場合に受給できます(ただし、留学のために海外に住んでいて、一定の要件を満たすときは受給できる場合があります。)。
- 父母が離婚を前提に別居しているときや、配偶者からの暴力等を理由に別居しているときは、児童と同居している方が受給できる場合があります。
- 海外にいる父母に代わって、日本国内にいる児童を養育している方は、その父母から法令上の指定を受けたときは、その日本国内の養育者が受給できる場合があります。
- 児童を養育している未成年後見人がいるときは、その未成年後見人が受給できる場合があります。
- 児童が施設に入所している場合や里親に委託されている場合は、原則として、その施設の設置者や里親が受給できます。
2.支給月額
児童手当 (所得制限限度額未満) |
特例給付 (所得制限限度額以上所得上限限度額未満) |
所得上限限度額以上 | ||
---|---|---|---|---|
0歳以上3歳未満 | 15,000円 | 5,000円 | 支給なし | |
3歳以上小学校修了前までの第1子・第2子 | 10,000円 | |||
3歳以上小学校修了前までの第3子以降(注) | 15,000円 | |||
中学生 | 10,000円 |
(注)「第3子以降」とは高等学校修了相当年齢まで(18歳に達する日以後の最初の3月31日まで)の養育している児童のうち、3番目以降の児童をいいます。
3.支給時期
原則として、毎年6月(2月から5月分)、10月(6月から9月分)、2月(10月から1月分)の15日(15日が土曜日・日曜日・休日にあたる場合は、その直前の平日)に支給します。
注1 振込通知書はお送りしておりません。通帳記入等によりご確認ください。
注2 15歳年齢到達等により手当の受給資格が消滅したときは、臨時で支給する場合があります。
4.所得の制限
扶養親族等の数 | 所得制限限度額 | 所得上限限度額 |
---|---|---|
0人 | 622万円 | 858万円 |
1人 | 660万円 | 896万円 |
2人 | 698万円 | 934万円 |
3人 | 736万円 | 972万円 |
4人以上 | 1人増すごとに38万円を加算 |
一律控除 | 8万円 |
---|---|
70歳以上の同一生計配偶者・老人扶養親族控除 | 6万円 |
給与所得又は公的年金等に係る控除 |
10万円 |
障害者・寡婦・勤労学生控除 | 27万円 |
特別障害者控除 | 40万円 |
ひとり親控除 | 35万円 |
雑損・医療費・小規模企業共済等掛金 |
控除相当額 |
(注)基準となる所得額は、前年(1月から5月までの手当については前々年)の所得金額です。給与所得者の場合は給与所得控除額を、事業所得者の場合は必要経費を引いた額から、さらに上記の所得控除額を引いた額です。
<計算する所得の範囲>
- 総所得金額(給与所得、事業所得、譲渡所得、一時所得、雑所得、不動産所得、利子所得、配当所得)
- 退職所得金額
- 山林所得金額
- 土地等に係る事業所得等
- 長期譲渡所得
- 短期譲渡所得
- 先物取引に係る雑所得等
- 条約適用利子・配当等
- 特例適用利子・配当等
所得更正をした場合
所得更正をしたときは、手当区分が変更となる場合や受給資格が消滅になる場合がありますので、直ちにご連絡ください。連絡が遅れると、過誤払いが生じることにより手当をご返還いただく場合があります。
5.申請の手続きについて
第1子の出生や他の区市町村からの転入等の事由により、新たに手当てを受けるためには、「認定請求書」の提出が必要になります。下記の書類をご用意のうえ、出生日や前住所地の転出予定日の月内(注)に、子育て支援課 子育て支援係 にご申請ください。対象となる方には、原則として、申請した月の翌月分の手当から支給します。
- 公務員の方は勤務先にご申請ください(ただし、派遣や出向その他任用形態により申請先が国立市の場合があります。申請誤りを防止するため、公務員の方は勤務先の給与担当等にご確認ください。)。
- 申請が遅れると、手当の支給開始月が遅れる場合がありますので、ご注意ください。
申請の手続きに必要なもの
- 申請者の健康保険証の写し(児童が3歳未満の方のみ。該当の方であってもマイナンバーを利用した情報連携によって省略できます(注))
- 通帳等の請求者名義の金融機関の口座が確認できる書類
- 個人番号カード等の申請者・配偶者の個人番号(マイナンバー)が確認できる書類
- 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
その他、必要に応じて書類を提出していただく場合があります。
(注) 以下の方は健康保険証の省略ができません。
1.国家公務員共済組合に加入している方
・共済組合や職員団体の事務を行う方
・国と民間企業の人事交流による派遣職員
・法科大学院へ派遣された裁判官や検察官等
・行政執行法人の職員
・国立大学法人の職員
・日本郵政共済組合の組合員
2.地方公務員等共済組合に加入している方
・共済組合や職員団体の事務を行う方
・公益的法人へ派遣されている地方公務員
・特定地方独立行政法人の職員
請求者以外の方(祖父母等)が代理で申請する場合は、委任状をご提出ください。
6.現況届について
毎年6月に児童手当・特例給付の受給資格の確認のため、現況届の提出をお願いしていましたが、受給者の6月1日時点の現況を公募により確認できる方は、令和4年度から現況届の提出は不要になりました。このため、下記の「現況届の提出が必要な方(該当の方のみ)」に該当する方に限り、現況届の用紙をお送りします。
審査の結果について
公簿により現況を確認した結果、手当の区分が変更になる方、所得上限限度額超過等により受給資格が消滅になる方に限り、9月下旬までに通知をお送りします。
現況届の提出が必要な方(該当の方のみ)
下記に該当の方については、現況届の提出が必要です。該当の方には、毎年6月上旬までに現況届をお送りします。審査の結果は、上記と同様に通知いたします。
1 配偶者からの暴力等を理由に国立市に避難している方であって、住民票は他自治体にある方
2 戸籍及び住民基本台帳上に記載のない児童(いわゆる無戸籍児童)を養育している方
3 離婚協議中で配偶者と別居している方
4 法人である未成年後見人
5 里親や施設設置者の方
6 単身赴任等により児童と別居している方
7 海外に住んでいる父母から「父母指定者」の指定を受けて、父母に代わり国内に住む児童を養育している方
8 上記のほか現況届の提出により受給資格を確認する必要がある方
7.受給中の届出について
以下の場合は、子育て支援課 子育て支援係 に届出等が必要になります。届出等がない場合には、手当の支給開始月が遅れる場合や、手当を返還していただく場合がありますので、ご注意ください。
「額改定認定請求書」の提出が必要な場合
- 第2子以降の出生等により、手当の額が増額するとき。又は監護非該当等により手当の額を減額するとき。
事由発生日の月内にご申請ください。なお、事由発生日が月末頃であるため、申請が翌月になる場合でも、事由発生日の翌日から15日以内にご申請ください。
額改定認定請求書(届) (PDFファイル: 130.6KB)
「変更届」の提出が必要な場合
- 受給者・児童の氏名が変わったとき
- 受給者が市内で転居したとき
- 児童の住所が変わったとき
- 振込先の口座を変更するとき
- 届出している個人番号(マイナンバー)が変わったとき
「受給事由消滅届」の提出が必要な場合
- 受給者・児童が海外に出国したとき
- 受給者が市外に転出したとき
- 受給者が児童を監護しなくなったとき
- 受給者が公務員になったとき
- 児童が施設等に入所したとき
- その他支給要件に該当しなくなったとき( 消滅事由に該当するかがわからないときは、お問い合わせください。 )
(注)消滅の事由に該当したときは、速やか届出をしてください。資格消滅手続きが遅れたことにより、手当に過払金が生じたときは、支給した手当を返還いただく場合があります。
所得上限限度額超過による児童手当・特例給付の受給資格消滅後の再申請について
所得更正や年間の所得が下がったことにより、所得上限限度額未満になった場合は、児童手当又は特例給付の対象になりますが、手当の受給に当たり改めて申請が必要です。
所得更正の場合は直ちに、所得が下がった年がある場合は、その翌年の5月中にご申請ください。
8.寄附について
子育て支援のために役立ててほしいという方は、児童手当・特例給付を国立市へ寄附することができます。詳しくは子育て支援課子育て支援係までお問い合わせください。
関連情報
この記事に関するお問い合わせ先
子ども家庭部 子育て支援課 子育て支援係
住所:186-8501 国立市富士見台2-47-1 国立市役所 1階(20番窓口)
市役所のご案内
電話:042-576-2111(内線:156、157)
ファクス:042-576-2283
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更新日:2024年10月10日