子育てのための施設等利用給付認定申請のお願い(認可外保育施設等を利用中の保護者様へ)

更新日:2023年06月30日

「子育てのための施設等利用給付」認定申請のお願い

認可外保育施設等をご利用の方に対する無償化の給付(補助)を「子育てのための施設等利用給付」と呼びます(無償化:国制度)。

令和元年10月からの幼児教育 ・保育 の無償化に伴い、一定の要件を満たした場合で、お子さまが認可外保育施設等 ((注)下記参照) を利用していらっしゃる場合には、その保育料や利用料に対して補助金が支給されます。

この補助金を受給するためには、保護者の方に事前にお手続きいただく必要がございます。

必要な手続きは以下のとおりですので、期日までのお手続きをお願いいたします。

手続きの必要な方

  1. 保護者それぞれの 就労・就学や疾病・介護等の理由により保育の必要性がある児童
  2. a) 4月1日現在3歳から5歳の方、または、b) 4月1日現在0歳から2歳で住民税非課税世帯の方
  3. 認可外保育施設等をご利用の方(幼稚園、認定こども園、認可保育所、地域型保育事業所、企業主導型保育事業所をご利用でない方)

(注)保育の必要性の認定要件を満たさない保護者は、本制度の対象とならず、手続き不要です。
(注)「認可保育所」、「地域型保育事業所」、「認定こども園」、「幼稚園」、「企業主導型保育事業所」のいずれかを利用している方は、それぞれの施設の保育料が無償化されるため、原則、認可外保育施設等の利用料金は無償化されません。

手続き方法(認定申請)

  1. 以下の幼児教育・保育の無償化関係書類のダウンロード内、「子育てのための施設等利用給付認定申請書(無償化)」の用紙をご記入ください。
  2. 保護者それぞれの就労証明書等の必要書類を添付してください。必要な書類は、申請書裏面をご覧ください。就労証明書等の必要書類は、保育園等の書類と共通です。

認可外保育施設等利用支援事業について

認可外保育施設等に在籍の方は、上記の補助(無償化:国制度)とは別に認可外保育施設等利用支援事業(都制度・市制度)が対象となる場合があります。

以下のリンク先よりご確認ください。

この記事に関するお問い合わせ先

子ども家庭部 保育幼児教育推進課 保育・幼稚園係



住所:186-8501 国立市富士見台2-47-1 国立市役所 1階(19番窓口)
市役所のご案内
電話:042-576-2427(直通)、042-576-2111(内線:139、406)
ファクス:042-576-2283
お問い合わせフォーム

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