路上喫煙等禁止区域について

更新日:2025年11月11日

市では、「国立市ポイ捨て及び飼い犬のふんの放置の防止並びに路上喫煙等の制限に関する条例」に基づき、路上喫煙等禁止区域を指定しています。下図の路上喫煙等禁止区域内では、喫煙することはいっさい禁止されています。

受動喫煙の防止や環境美化の促進のため、ご理解ご協力をお願いいたします。

国立駅周辺路上喫煙等禁止区域の図

国立駅周辺路上喫煙等禁止区域

谷保駅周辺路上喫煙等禁止区域の図

谷保駅周辺路上喫煙等禁止区域

矢川駅周辺路上喫煙等禁止区域の図

矢川駅周辺路上喫煙等禁止区域

規制対象となるたばこについて

たばことは、たばこ事業法に定める製造たばこと製造たばこ代用品であって、一般的な紙巻たばこ、葉巻など喫煙用のものを対象とします。加熱式たばこも、「指定たばこ」という定義で、規制の対象となり、決められた喫煙場所での喫煙が義務づけられます。電子たばこは、たばこの葉を使用していないことから、「たばこ類似製品」とされており、規制の対象となっていません。

日本で販売されている加熱式たばこ(2022年7月現在)

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(出典)

国立研究開発法人国立がん研究センター

令和2年7月1日から国立駅南口に加えて国立駅北口・谷保駅・矢川駅周辺を路上喫煙等禁止区域に指定します

過去の経緯

市では、平成26年4月1日に「国立市ポイ捨て及び飼い犬のふんの放置の防止並びに路上喫煙等の制限に関する条例」を施行し、市内全域の公共の場所でポイ捨てや他人の迷惑となる迷惑喫煙等を禁止しました。
また、JR国立駅南口周辺においては、路上喫煙等禁止区域を指定するとともに指定喫煙所を設置し、たばこを吸う方と吸わない方との相互理解、空間分煙を試みてきました。
一方で、国立駅北口および谷保駅、矢川駅周辺に関しては、指定喫煙場所設置の検討を行ってきましたが、適切な候補地を決めかねており、路上喫煙等禁止区域の設定には至っていない状況でした。

今回の指定に関する検討経緯について

国や東京都では、令和2年4月1日の施行に向け、多数の方が利用する施設内での“望まない受動喫煙”を防ぐために、医療機関や学校、行政機関の敷地内禁煙や飲食店などの原則屋内禁煙を義務づける法令を整備し、受動喫煙を防止する対策を進めてきました。

これらの動向や、市に寄せられるご意見等を受けて、市では路上などの公共の場所での望まない受動喫煙を防止するために、「駅周辺等喫煙場所に関する庁内検討会」を開催し路上喫煙禁止区域の指定および指定喫煙所の設置について検討してきました。

検討の結果、現時点では3駅周辺とも指定喫煙場所の確保が困難なことから、通行人などの受動喫煙を防ぐための必要最小限度の範囲で路上喫煙等禁止区域を設定することが適当との結論になり、路上喫煙等禁止区域(案)を作成し中間報告書にまとめました。

この禁止区域案ついてパブリックコメントを実施し、再度検討会で検討した結果、一部区域を追加することとし検討会の最終報告書としてまとめました。

この記事に関するお問い合わせ先

生活環境部 ごみ減量課 清掃係



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