国立市ポイ捨て及び飼い犬のふんの放置の防止並びに路上喫煙等の制限に関する条例を制定しました

更新日:令和3年2月17日

国立市ポイ捨て及び飼い犬のふんの放置の防止並びに路上喫煙等の制限に関する条例を制定しました

国立市では、地域の環境美化や受動喫煙の防止を推進し、安全で快適な市民生活を確保することを目的に、「国立市ポイ捨て及び飼い犬のふんの放置の防止並びに路上喫煙等の制限に関する条例」を制定しました。(平成26年4月1日より施行)

条例の主な内容

  • 国立駅南口周辺を「国立駅南口路上喫煙等禁止区域」に指定
    国立駅南口路上喫煙等禁止区域内では、指定喫煙場所以外でのすべての喫煙行為が禁止になります。
     
  • 市内全域の道路、公園等の公共の場所(屋外)では、次の行為が禁止になります
    (1)タバコの吸い殻等の「ごみ」をみだりに捨てること。
    (2)飼い犬が排せつした「ふん」を放置すること。
    (3)他人に迷惑な路上喫煙等(歩きタバコ含む)をすること。

 

条例本文及び路上喫煙等禁止区域、指定喫煙場所の案内図は下記をご覧ください。

条例本文(PDF:119.3KB)

路上喫煙等禁止区域及び指定喫煙所(PDF:50.6KB)

条例についてのQ&A

Q:路上喫煙等禁止区域とは?
A:屋外の公共の場所での一切の喫煙行為を禁止する区域です。
国立駅南口周辺を指定します。また、国立駅南口の第一駐車場の北側に指定喫煙場所を設置しました。この場所以外での喫煙はできません。

Q:なぜ路上喫煙は禁止なの?
A:不特定多数の方が通過する道路等の公共の場所での喫煙は、多数の方が受動喫煙により健康へ悪影響を及ぼします。また、タバコの火がすれ違いざまに身体や衣服等に触れ、火傷等の危険があるので禁止します。

Q:罰則規定はありますか?
A:罰金等の罰則はありません。違反者を取り締まるための条例ではありません。条例を制定することで、喫煙者や犬の飼い主のマナーを向上させるような環境づくりが重要であると考えています。ただし、3年後を目途に条例が遵守されなければ、必要な措置を講じます。

Q:路上喫煙は、吸い殻のポイ捨てをしなければ良いのですか?
A:公共の場所では、携帯灰皿を用いて、他人に迷惑にならないような喫煙は可能です。吸い殻のポイ捨ては禁止です。

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お問い合わせ
生活環境部 ごみ減量課 清掃係


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