犬のふんは必ず持ち帰ってください!
くり返しのお願いになりますが、市報やホームページで何度もお伝えしていますが、ふんの放置は条例違反です。犬のふんの放置で不快な思いをし、大変迷惑している方がいます
近ごろ、「道路などの公共の場所で犬のふんが放置され、大変迷惑している」という苦情や相談が急増しています。
犬は、自分がしたふんの後始末はできません。
飼い主の責任であり義務で、犬のふんの放置は条例違反です。
一部の心ない飼い主のために、動物の飼育者全体に悪いイメージを持たれてしまうことにつながるため、飼い犬がふんをした時は放置しないで飼い主の責任において、必ず持ち帰ってください。
「東京都動物の愛護及び管理に関する条例」第7条では、飼い主が努めなければならない基本事項として、汚物及び汚水を適正に処理し、施設内外を常に清潔にすること、公共の場所並びに他人の土地及び物件を不潔にし、又は損傷させないこと等が定められています。
国立市でも「国立市ポイ捨て及び飼い犬のふんの放置の防止並びに路上喫煙等の制限に関する条例」において、飼い犬を散歩させるときは、ふんを持ち帰るための容器等を携帯するとともに、飼い犬が排せつしたふんを持ち帰ることを義務付けています。
<苦情等が多く寄せられた地域>
1. さくら通り歩道(国立市富士見台3丁目15番地から31番地先の間)


2. 国立市東4丁目20番地先

3. 芸小ホール・谷保第四公園付近(国立市富士見台2丁目48番地から2丁目49番地の先)
4. 国立市西2丁目28番地先

5. 国立市東2丁目22番地先

苦情等が多く寄せられた地域に対しては、市でもパトロールを実施しています。
番号 | 地域等 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 30年度合計 | 29年度合計 |
28年度合計 |
27年度合計 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | さくら通り歩道 | パトロール回数 | 2 |
1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 6 | 12 | 8 | 6 | 3 | 49 | 42 |
47 |
61 |
ふんの処理件数 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
0 | 0 |
2 | 1 | 12 | 10 | 30 | 65 | ||
2 | 東4丁目20番地先 | パトロール回数 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 5 | 3 | 5 |
3 | 1 | 30 | 40 |
51 | 79 |
ふんの処理件数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | ||
3 | 富士見台2丁目48番地先 | パトロール回数 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 5 | 5 | 6 | 5 | 2 | 41 | 50 | 49 | 52 |
ふんの処理件数 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | 45 | 0 | 11 | ||
4 | 西2丁目28番地先 | パトロール回数 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | 6 | 3 | 2 | 2 | 32 | 37 | 40 | 37 |
ふんの処理件数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
1 | 2 | ||
5 | 東2丁目22番地先 | パトロール回数 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 5 | 3 | 5 | 2 | 1 | 29 |
33 | 47 | 3 |
ふんの処理件数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
東2丁目22番地先は平成28年3月より実施
<犬の散歩をする時の心得!>散歩=トイレではありません
- 犬のふん・尿で、道路や公園、他人の敷地や私道を汚さないでください。
(美観を損なうだけでなく、においによる不快感や健康にも悪い影響を及ぼす可能性があります) - 犬のふんを持ち帰るための道具や、尿を流すための水を必ず持参してください。
- リード等でつないで散歩してください。(リードは愛犬の命綱です)
自転車に乗ったままでリードを持って愛犬を散歩させることは道路交通法で違反となりますのでやめてください。
<市民の方からの切実な声>
自分の身になって考えてみてください
自分の自宅から一歩出た玄関や門の前に排尿・排便をされて踏んでしまったら…。どう感じますか? どう思いますか?一日の気分は「嬉しい」ですか?「哀しい」ですか?大抵の方は「哀しい」気分で一日を過ごすことではありませんか?
なんで私の家の前で排尿・排便するの??
大変不衛生です!もし、我が子が…
もし、我が子が自宅付近や公共の道路や公園等で放置されている犬ふんを手に取り誤って口に含んでしまったら…。特に小さな子どもは必ず手に取ると口に持っていきます。こんな可能性があったとしても、ふんが落ちていようが見て見ぬふりです。
これでは「動物飼育者=悪い」イメージにしかなりません。
家の敷地内や塀に犬のふん尿が放置され街の美観が汚れて大変困ってます!
飼い犬を散歩させる際、残念ながらマナーを守らない飼い主の方がいます。
市へ対策を何回もお願いし、市報やホームページで飼い主のマナー向上を図ってもらっていますが、一向に被害が減少していません。不愉快を一方的に与えらえれている実態に我慢の限度を超えました。 ペットを大切に思うあまり、周囲への配慮を忘れていませんか。ふん尿は必ず飼い主が片づけてください。
<飼い主の皆様へお願い>
ルールやマナーを守る責任
飼い主もペットも地域社会のルールの中で暮らしている以上、自分勝手な行動は許されません。ペットが嫌われる理由のほとんどは、動物によるものではなく、飼い主のマナーが悪いことが原因です。
・散歩中に排せつさせないしつけをしましょう。(排泄しそうになっても立ち止まることなくどんどん歩きましょう)
・散歩の前に排泄を済ます習慣をつければ、散歩中にふん尿をしなくなります。
周辺地域を汚したり迷惑をかけない責任
公共の場所に排泄物が放置されているのは誰にとっても不快なだけでなく、衛生上も問題があります。また、飼い主が気づいていなくても、鳴き声や毛の飛散、排泄物、臭いなどを迷惑に感じている人もいます。日頃から、周囲の人々への配慮が必要です。
・他人の家の敷地内や他人の所有地では絶対にさせないこと。
今一度…散歩をするときには
・ふんを持ち帰る袋 を必ず携帯し、飼い犬がしたふんは必ず持ち帰りましょう
・ペットボトルに入れた水を必ず携帯し、飼い犬が排尿した時は水で流しましょう。
・散歩の目的は排せつ=トイレではなく、運動とストレス解消、社会環境に慣れさせる事です。
犬のふん害についてお困りの方へ
市では、「まちをきれいに!」という啓発用看板をごみ減量課清掃係の窓口で配布しています。なお、受渡しの際には、設置者の住所・氏名などを指定の用紙にご記入いただきます。(寸法:縦30センチメートル×横40センチメートル 材質:青地のプラスチック板)
看板は、設置する方の責任で設置をお願いしています。
他人の土地や工作物に設置する場合は必ず相手方の承諾を得た上で設置してください。また、設置した看板は、外れないように適正に管理してください。
設置後の事故等(看板が飛び、歩行者に怪我を負わせるなど)については、設置者の責任で対応していただくことになります。
・看板は、数に限りがありますので、原則1宅地に1枚の配布となります。
平成13年8月から現在までの15年間で2,460枚以上の看板を市民や公共施設等に配布しております。昨年度は80枚配布しました。

上記の看板等が設置されている場所は周辺住民の方が大変迷惑しています。
東京都動物愛護相談センター多摩市所へのアクセス
郵便番号:191-0021
住所:東京都日野市石田一丁目192番地の33
電話:042-581-7435 ファクス:042-581-8012
犬の飼い方について
犬は多くの人に親しまれ、もっとも身近なパートナーでもあります。しかし、飼い主さんの飼い方次第では、思わぬことで迷惑や危害を与えてしまうことになります。
愛犬との快適な生活を実現するためにも、飼い主さんが1つの命に責任を持つということと、マナーについて再確認をお願いします。
… 柵に囲まれた自己の敷地内や屋内で飼う場合以外は、放し飼いをしてはいけません。
(2)散歩のときの安全確保… 散歩は必ずリードを付け、犬を制御できる人が行い、時間帯や場所に配慮しなくてはなりません。長すぎるリードでの散歩は、犬にも人にも危険です。
(3)適正なしつけ… 社会に受け入れられるようなしつけをし、特に制止(マテ) ができるようにしなくてはなりません。また、呼び戻し(オイデ) ができると、いざというときに役立ちます。特に災害時は、犬も普段と異なる環境を強いられます。狭い場所や慣れない場所でも、むやみに吠えない、暴れないように普段から訓練しておきましょう。
(4)周辺地域の住民や環境への配慮…鳴き声や毛の飛散、排泄物の放置などで地域に迷惑をかけてはいけません。公園や広場といっても、近所で犬の鳴き声に困っている人がいるかもしれません、犬がどうしても苦手な人もいるでしょう。 また、上記のとおり糞の放置は法令違反です。何よりも飼い犬の糞を外に放置することは、恥ずかしいことだと思いませんか。外で糞をしてしまった場合は、家まで持ち帰り可燃ごみとして処分してあげましょう。
上記参考(犬との快適な生活を送るために、以下のパンフレットもご覧になってみてください。)
環境省ホームページ 「宣誓!無責任飼い主0(ゼロ)宣言!!」 (外部リンク)
環境省ホームページ 「備えよう!いつもいっしょにいたいから」 (外部リンク)
関連情報
この記事に関するお問い合わせ先
○ペットの飼い方等に関しては・・生活環境部環境政策課環境政策係
へお問い合わせください。
住所:186-8501 国立市富士見台2-47-1 国立市役所
ファクス:042-576-0264
○ごみ減量課清掃係(国立市役所1階、17番窓口)
電話番号:042-576-2119(直通)
お問い合わせフォーム
○環境政策課環境政策係(国立市役所1階、16番窓口)
電話番号:042-576-2111(内線135、136)
お問い合わせフォーム
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更新日:2024年07月09日