療養費の支給

更新日:2025年03月19日

療養費について

療養費は、国民健康保険の加入者が医療費の全額を自己負担したときでも、申請をして審査で決定した額から一部負担金相当額を差し引いた額が支給されるものです。
次のような場合、療養費の申請をができる可能性があります。

緊急その他やむを得ない理由により医療費を全額自己負担した場合

例:旅行中に急病にかかり、病院に保険証を提示せず診療を受けた

治療用装具(補装具)を購入した場合

例:医師が治療のため必要と認め、コルセット等の治療用装具(補装具)を作成し購入した

柔道整復師の施術を受けた場合

例:外傷性の骨折等で、医師が必要と認め、柔道整復師の施術を受けた
(注)受領委任払いを実施している施術所で施術を受けた場合は、施術を受けた方に代わって施術所が療養費を申請するため、申請不要です。

あんま・マッサージ、はり、灸を受けた場合

例:筋麻痺、筋萎縮等の症状で、その症状の改善を目的として医師が必要と認め、マッサージ師の施術を受けた
(注)受領委任払いを実施している施術所で施術を受けた場合は、施術を受けた方に代わって施術所が療養費を申請するため、申請不要です。

海外渡航中に治療を受けた場合

例:海外旅行中に怪我をして、現地の医療機関を受診した

時効

原則、療養に要した費用を医療機関等に支払った日の翌日から2年

申請方法

申請書類を揃えて、窓口もしくは郵送で申請

(注)申請書類は下記ページをご参照ください。

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 保険年金課 国民健康保険係



住所:186-8501 国立市富士見台2-47-1 国立市役所 1階(11番窓口)
市役所のご案内
電話:042-576-2124(直通)、042-576-2111(内線:121、122)
ファクス:042-576-0264
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