国民健康保険療養費の申請について

更新日:2023年11月16日

申請書 詳細
用途

 次のような場合はいったん全額自己負担となりますが、国保の窓口へ申請し、審査で決定されれば自己負担分を除いた額が申請から3か月ほど後に払い戻されます。

  1. やむを得ない事情で保険証を提示せず医療機関にかかったとき
    旅行中の急病やその他の事情で、やむを得ず被保険者証を提示できずに医療機関で治療を受けたときは、その医療の「診療報酬明細書」と医療機関にお支払いになった際の「領収書」を添付し申請をすると、被保険者証を提示してかかった場合の自己負担割合分以外の金額の払い戻しを受けることができます。ただし、被保険者証を提示できなかったことによる割り増し分や保険外の費用は除かれます。
  2. 治療に必要な補装具等の作成をしたとき
    医師の指示でコルセット・義足などを作成し購入した場合、または輸血の代金や接骨・あんまマッサージ・はり灸の施術を受けて費用を全額自己負担したときに、「医師の証明書(作成指示書や同意書)」と「領収書」を添付し申請すると、自己負担割合分以外の金額の払い戻しを受けることができます。((注)補装具の場合は「医師による装着確認書」も必要となります。)
  3. やむを得ない事情で海外において療養を受けたとき
    「海外療養費について」 をご参照ください。
受付時間 午前8時30分から午後5時まで
提出先 市役所本庁1階 健康福祉部保険年金課国民健康保険係
申請(請求)できる方 本人または同居している家族の方(それ以外の方が申請する場合は委任状が必要)
申請方法 窓口受付または郵送受付
申請に必要なもの
  1. やむを得ない事情で保険証を提示せず医療機関にかかったとき
    旅行中の急病やその他の事情で、やむを得ず被保険者証を提示できずに医療機関で治療を受けたときは、その医療の「診療報酬明細書(レセプト)」と医療機関にお支払いになった際の「領収書」
  2. 治療に必要な補装具等の作成等をしたとき
    医師の指示でコルセット・義足などを作成し購入した場合は「医師の作成指示書または装着証明書」「領収書(明細のわかるもの)」、輸血の代金や接骨・あんまマッサージ・はり灸の施術を受けて費用を全額自己負担したときは「医師の証明書(作成指示書や同意書)」と「領収書」が必要です。
  3. やむを得ない事情で海外において療養を受けたとき
    「海外療養費について」 をご参照ください。


上記書類のほか、世帯主の印鑑、世帯主の口座が確認できるもの、国民健康保険証

なお、世帯主以外の口座への振込を希望される場合は、委任状が必要になります。

治療用装具製作指示装着証明書

(注)令和5年4月1日から、治療用装具製作指示装着証明書の様式が変更となりました。
(注)靴型装具のみ、当該装具の写真添付(実際に装着していることが確認できるもの)が必要です。
(注)弾性着衣は、乳癌・子宮癌などのリンパ節郭清術を伴う悪性腫瘍術後のリンパ浮腫または、慢性静脈不全による難治性潰瘍治療の場合に支給の対象となります。

詳しくは、下記担当までお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 保険年金課 国民健康保険係



住所:186-8501 国立市富士見台2-47-1 国立市役所 1階(11番窓口)
市役所のご案内
電話:042-576-2124(直通)、042-576-2111(内線:121、122)
ファクス:042-576-0264
お問い合わせフォーム

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