令和6年度国民健康保険税の変更点について
令和6年度の国民健康保険税の変更点について
均等割軽減判定基準の改定
世帯の前年の所得合計額が一定以下の場合に均等割軽減の対象となる所得の範囲について、以下のとおり変更となりました。
令和6年度 軽減判定対象の所得範囲(改定後) |
令和5年度 軽減判定対象の所得範囲(改定前) |
|
---|---|---|
7割軽減 |
43万円以下 【給与所得者等の数が2人以上の場合】 43万円+給与所得者等の数*10万円以下 |
43万円以下 【給与所得者等の数が2人以上の場合】 43万円+給与所得者等の数*10万円以下 |
5割軽減 |
43万円+被保険者数*29万5千円以下 【給与所得者等の数が2人以上の場合】 43万円+被保険者数*29万5千円+ 給与所得者等の数*10万円以下 |
43万円+被保険者数*29万円以下 【給与所得者等の数が2人以上の場合】 43万円+被保険者数*29万円+ 給与所得者等の数*10万円以下 |
2割軽減 |
43万円+被保険者数*54万5千円以下 【給与所得者等の数が2人以上の場合】 43万円+被保険者数*54万5千円+ 給与所得者等の数*10万円以下 |
43万円+被保険者数*53万5千円以下 【給与所得者等の数が2人以上の場合】 43万円+被保険者数*53万5千円+ 給与所得者等の数*10万円以下 |
(注)給与所得者等の数とは、給与所得者及び公的年金の支給を受ける者の合計数です。
均等割軽減の内容については、以下のページをご覧ください。
課税限度額の改定
国民健康保険税の課税限度額が以下のとおり変更となりました。
令和6年度 | 令和5年度 | |
---|---|---|
医療分 |
65万円 (変更なし) |
65万円 |
後期高齢者支援分 |
24万円 (2万円増) |
22万円 |
介護分 |
17万円 (変更なし) |
17万円 |
【参考】未就学児の均等割額の軽減について
子どもの均等割額が軽減されています
令和4年度より、小学校就学前の子どもの均等割額が半額となっています。前年の所得が一定以下の場合の均等割減額の対象となっている世帯の場合は、小学校就学前の子どもの分の均等割額のみ、さらに減額されています。
均等割減額の詳細につきましては、以下のページをご覧ください。
課税限度額の改定
関連情報
この記事に関するお問い合わせ先
健康福祉部 保険年金課 国民健康保険係
住所:186-8501 国立市富士見台2-47-1 国立市役所 1階(11番窓口)
市役所のご案内
電話:042-576-2124(直通)、042-576-2111(内線:121、122)
ファクス:042-576-0264
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更新日:2024年04月01日