国民健康保険税について
国民健康保険税について
国民健康保険税は国民健康保険制度を支える大切な財源です
国民健康保険税(以下、保険税)は、国や都の支出金や市の一般会計からの繰入金などと合わせて、国民健康保険制度を支える国民健康保険特別会計の大切な財源となっています。また、後期高齢者医療制度や介護保険制度の財源の一部となっており、両制度を支えています。
保険税の納税義務者について
保険税の納税義務者は住民基本台帳上の世帯主となります。保険税は住民基本台帳上の世帯を1単位に考え、同一世帯内に複数の国保加入者がいる場合も、その全員分がまとめて世帯主に課税されます(国民健康保険には社会保険のような扶養の考え方がなく、収入がない方にも、最低限一人当たりにかかる均等割が課されます。)。
擬制世帯主について
住民基本台帳上の世帯主が国保の被保険者でない場合も、世帯内に国保の被保険者がいればその分の保険税を支払う納税義務者となります。このような世帯主を擬制世帯主と呼びます。
保険税の計算の際には、擬制世帯主の分(所得割額・均等割額)については計算されず、加入者の分のみが計算されます。しかし、保険税の所得による軽減判定の際には、擬制世帯主の所得も参照し計算します。
保険税は加入月数に応じて月割りされます
保険税は月末時点で加入している健康保険等に支払いが必要です。
年度内に加入・脱退などの異動があった場合、その都度月割計算を行い、税額変更の納税通知書をお送りします(課税限度額到達世帯の場合、加入者の異動によって税額が変更にならない場合があります。)。
保険税は加入時点まで遡って課税されます
保険税は、資格取得の届出をした時点からではなく、転入や社会保険の喪失などによって国保の資格を取得することになった時点まで遡って課税されます。
何年もの間、国保の資格取得の届出を行っていなかった場合も、保険税は3年(偽りその他不正行為がっあった場合は7年)まで遡って課税されます。過年度の所得の修正申告等によって保険税が増額になる場合は、3年まで遡って増額課税されます。また、遡った資格喪失の届出や所得減の修正申告によって過年度の保険税が減額となる場合は、届出等をされた年度を含めて5年まで遡ります。
納期について
保険税の支払いは8期に分かれています。それぞれの納期限は以下のとおりです。
- 第1期:7月31日
- 第2期:8月31日
- 第3期:9月30日
- 第4期:10月31日
- 第5期:11月30日
- 第6期:12月25日
- 第7期:1月31日
- 第8期:2月末日
上記の日が土曜日、日曜日や祝日にあたる場合は、次の平日が納期限となります。
特別徴収(年金からの天引き)について
国民健康保険被保険者全員が65歳以上75歳未満の世帯については、保険税の徴収方法が特別徴収(年金天引き)となります(申請によって口座振替等の普通徴収に変更することができます。)。ただし、以下の場合は年金天引きされません。
- 世帯主が国民健康保険の被保険者でない場合
- 年金額が年額18万円未満の場合
- 年度の途中で75歳となる場合
- 介護保険料の天引きと合わせた額が年金額の2分の1を超える場合
特別徴収の納期は、年6回(4,6,8,10,12,2月)となります。普通徴収から特別徴収に切り替わる年は、10月から年金天引きが始まります。
関連情報
この記事に関するお問い合わせ先
健康福祉部 保険年金課 国民健康保険係
住所:186-8501 国立市富士見台2-47-1 国立市役所 1階(11番窓口)
市役所のご案内
電話:042-576-2124(直通)、042-576-2111(内線:121、122)
ファクス:042-576-0264
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更新日:2025年04月02日