家屋滅失証明書

更新日:2025年10月29日

【本人以外が申請される場合】(所有者が法人を除く)

委任者が自署された委任状が必要となります。

委任状が全文ワードやワープロ等で作成されたものは押印があっても受付することができません。

(注)国立市在住で所有者と住民票上同一世帯の方が申請する場合は委任状は不要です。
(注)法定相続人が申請する場合は、「所有者が死亡していることがわかる書類」及び「所有者の法定相続人であることがわかる書類」(戸籍謄本等、写し可)が必要になります。
(注)登記物件の場合、土地家屋調査士または土地家屋調査士補助者であれば委任状は必要ありません。

【所有者が法人の申請をされる場合】

申請書又は委任状に法人代表者印の押印が必要となります。

以下の注意点をご確認ください。

○所有者が法人の申請をいただく際の注意点について(PDFファイル:189.3KB)

申請詳細
記載内容

家屋の滅失年月日等

受付時間 平日午前8時30分から午後5時まで
(閉庁日(土曜日・日曜日、国民の祝日、休日、年末年始)は交付しておりません。)
手数料

窓口:1枚300円

郵送:1枚400円

 

【家屋滅失証明書発行手数料のキャッシュレス決済が可能となりました】

令和6年7月1日より、課税課窓口で交付する各種税証明書の発行手数料について、キャッシュレス決済が可能となりました(郵送請求の場合は利用できません)。利用可能な決済方法など、詳細は下記のページをご覧ください。

証明書等の交付手数料の支払いにキャッシュレス決済がご利用いただけます(内部リンク)

 

【家屋滅失証明書発行手数料の「くにPay」での決済が可能となりました】

令和6年9月2日より、課税課窓口で交付する各種税証明書の発行手数料について、国立市デジタル地域通貨「くにPay」での決済が可能となりました(郵送請求の場合は利用できません)。「くにPay」についての詳細は、下記のページをご覧ください。

くにPay(内部リンク)

受付窓口

市役所本庁1階14番窓口

政策経営部課税課固定資産税係

くにたち駅前市民プラザ市民サービスコーナーおよび北市民プラザ市民サービスコーナーではお受けできません。

申請に必要なもの
  1. 所有者本人又は国立市在住で所有者と住民票上同一世帯員が申請する場合は、申請者の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)
    (注)iPhoneのマイナンバーカードは本人確認に利用できません。
  2. 土地家屋調査士が申請する場合は、申請者の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)、土地家屋調査士であることがわかる証明書(土地家屋調査士証等)
  3. 代理人が申請する場合は、申請者の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)、委任状(原本)
    委任状には委任者の自署が必要です。
  4. 所有者が法人でその法人の社員(従業員)や代表者として申請される場合は、申請者の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)、当該法人と申請者の関係がわかるもの(社員証、法人登記簿謄本等)
    詳細は、以下の注意点をご確認ください。
    ○所有者が法人の申請をいただく際の注意点について(PDFファイル:189.3KB)
  5. 法定相続人が申請する場合は、申請者の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)、「所有者が死亡していることがわかる書類」及び「所有者の法定相続人であることがわかる書類」(戸籍謄本等、写し可)

 

この記事に関するお問い合わせ先

政策経営部 課税課 固定資産税係



住所:186-8501 国立市富士見台2-47-1 国立市役所 1階(14番窓口)
市役所のご案内
電話:042-576-2111(内線:101、102、103)
ファクス:042-576-0264
お問い合わせフォーム

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