配偶者控除及び配偶者特別控除の改正について

更新日:2023年06月30日

平成29年度税制改正で、配偶者控除及び配偶者特別控除の見直しが行われ、次のとおり改正されることとなりました。この改正は、平成30年分以後の所得税から適用され、個人住民税は平成31年度以後から適用されます。

改正内容

  1.  控除対象配偶者の定義が改められ、改正前は、納税義務者と生計を一にする配偶者で、合計所得金額が38万円以下の人とされていましたが、改正後は、同一生計配偶者のうち、合計所得金額が1,000万円以下である納税義務者の配偶者とされました。改正前の控除対象配偶者に該当するものは同一生計配偶者に名称が変更します。
  2. 配偶者控除について、納税義務者(扶養する人)に所得制限が設けられ、前年の合計所得金額が900万円(給与収入1,120万円)を超える場合には控除額が段階的に減少し、1000万円(給与収入1,220万円)を超えると適用できません。
  3. 配偶者特別控除について、配偶者の合計所得金額の上限が76万円未満から123万円まで拡大され、それに合わせて控除額が変更されます。また、納税義務者(扶養する人)の前年の合計所得金額が900万円(給与収入1,120万円)を超える場合には控除額が段階的に減少し、1000万円(給与収入1,220万円)を超えると従来とおり適用できません。

 

具体的な控除額は下表のとおりです。

 

注意点

納税義務者の合計所得が1,000万円超で、,配偶者の合計所得が38万円以下の場合は配偶者控除の適用はありませんが、「同一生計配偶者」として扶養の人数には含まれますので、個人住民税の非課税判定に含まれるほか、配偶者が障害をお持ちの場合は障害者控除の対象になります。

 

この記事に関するお問い合わせ先

政策経営部 課税課 市民税係



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