令和7年10月6日から住民票の写し等の様式が変更となります

更新日:2025年10月06日

令和7年10月6日から、国立市の住民記録システムが国の標準仕様書に準拠したシステムに変更となります。これに伴い、住民票の写し等の様式や記載内容が変更されます。

住民票の写しの様式変更について

住民票の写しは世帯連記式と個人票の2種類となります。

(1)世帯連記式

1枚に4名まで世帯員が記載される様式です。世帯員が5名以上の場合は2枚目以降もまとめて契印(ホチキス留め)して交付します。1名分の証明でも世帯連記式の発行が可能です。

特段の申出がない場合はこの様式で交付いたします。

(2)個人票

1枚につき世帯員1名のみが記載される様式です。転入・転居前住所は世帯連記式、個人票のどちらにも記載が可能ですが、それ以外の異動履歴の記載が必要な場合はこの様式で交付することができます。

請求時にお申し出ください。

(3)住民票の除票の写し

国立市から転出された方や死亡された方の住民票の除票の写しは個人票の様式で作成します。

住民票記載事項証明書の様式変更について

住民票の写しと同様に世帯連記式と個人票の2種類となります。

最新の住所、氏名、生年月日、性別の他、希望により続柄、本籍、筆頭者、個人番号や住所の変更履歴等証明書に記載できる項目が増えます。請求時に必要な項目をお申し出ください。

印鑑登録証明書の様式変更について

印鑑登録証明書の様式がA5サイズからA4サイズに変更となります。また、備考欄がなくなります。

これまで備考欄に記載していた、外国人住民の通称名、カタカナ併記名、日本人住民の旧氏の登録がある方については、証明書の中にそれぞれ欄が新設されます。

住民票の写しの記載内容の変更点について

(1)「前住所」欄が廃止され、「転入前住所」欄となります。

転入により国立市に住民登録のある方については必ず転入前住所が記載されます。「転入前住所」欄の新設に伴い、前住所欄がなくなります。市内転居の住所履歴が必要な場合、備考欄に「異動前住所」として記載をすることができます。請求時にお申し出ください。

(2)「住所を定めた年月日」の記載内容が変更となります。

国立市に住民登録をした後に一度も市内転居をしていない場合、「住所を定めた年月日」は【空欄】の記載となります。その場合の「住所を定めた年月日」に相当する日付は、「住民となった年月日」に記載される日付です。

注意事項

・個人票における履歴の記載について、お申し出いただいてもご希望の履歴をす

べて記載できないことがあります。

・住民票の除票の様式は個人票のみです。

・コンビニ交付における住民票の写し、印鑑登録証明書の様式は令和8年3月頃に

変更となる予定です。

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この記事に関するお問い合わせ先

行政管理部 市民課 市民係



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