心身障害者医療費助成制度

更新日:2023年06月30日

各種手帳を取得するには下記リンクをご参照ください。

心身障害者医療費助成制度(通称:マル障)

対象

国民健康保険・社会保険に加入している方で次のいずれかに該当する方。

  1. 身体障害者手帳1から2級の方
    (心臓・じん臓・呼吸器・膀胱・直腸・小腸・免疫機能・肝機能障害は1から3級)
  2. 愛の手帳1から2度の方
  3. 精神障害者保健福祉手帳1級の方(平成31年1月1日から対象)

給付内容

医療費のうち保険診療の自己負担額の一部を助成します。

助成制限

次のいずれかの方は助成を受けられません。

  1. 生活保護を受けている方
  2. 障害者本人(本人が20歳未満のときは扶養義務者)の前年の所得が基準額を超える方
  3. 医療保険自己負担がない施設に入所している方
  4. 後期高齢者医療の被保険者で、住民税が課税されている方
  5. 65歳以上になってはじめて身体障害者手帳等を取得された方(注釈)
  6. 医療保険に加入していない方

申請手続

次のものをお持ちになって「マル障受給者証」の交付を受けてください。

  1. 身体障害者手帳または愛の手帳・精神障害者保健福祉手帳
  2. 健康保険証
  3. 前年の所得を証明する書類(当該年の1月1日現在、国立市にお住いの方は省略できます。)
  4. 印鑑

(注釈)平成12年8月の時点で、すでにマル障受給者証を持っていた方については,対象となることがありますのでお問い合わせください。
 

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 しょうがいしゃ支援課 手当・給付係



住所:186-8501 国立市富士見台2-47-1 国立市役所 1階(5番窓口)
市役所のご案内
電話:042-576-2111(内線:161、162)
ファクス:042-573-1102
お問い合わせフォーム

みなさまのご意見をお聞かせください
このページの内容は分かりやすかったですか
このページは見つけやすかったですか
このページの内容は役に立ちましたか