新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した被保険者にかかる国民健康保険税の減免について

更新日:2023年06月30日

新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけが5類感染症に移行されたことを踏まえ、本減免は令和4年度相当分で終了しました。ただし、過年度に遡及して課税される場合は減免対象となることがあります。詳しくはお問い合わせください。

【参考】新型コロナウイルス感染症の影響を受け、国民健康保険税の減免を実施します

新型コロナウイルス感染症の影響により、収入が減少する見込みの世帯に対し、国民健康保険税の減免を実施します。

 

減免の対象となる世帯(詳細についてはページ下部をご覧ください)

(1)新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡、または重篤な傷病を負った世帯

(2)新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の収入が前年と比べ一定以上減少する見込みの世帯

減免の対象となる保険税

  • 令和4年度国民健康保険税
  • (令和3年度国民健康保険税)

申請方法

申請書をページ下部より印刷し必要事項を記入して、添付書類と一緒に国立市役所国民健康保険係まで郵送してください(印刷環境がない方は、申請書を郵送いたしますのでお電話かページ下部のお問い合わせフォームにてご連絡ください)。

新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、窓口でのご申請は極力お控えください。

(注) 本減免の申請は、対象保険税の納税通知書がお手元に届いてからご申請ください。また、ご自身の世帯が減免に該当するか不明な場合は、事前に国民健康保険係までお問い合わせください。

申請期限

減免のご申請は、納期限までにお願いいたします。納期限を過ぎた保険税は、原則減免の対象とはなりません(納期限までに申請ができなかったことについてやむを得ない理由がある場合は、遡及して減免を行うことがあります)。

詳細については以下のとおりです。

(1)新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡、または重篤な傷病を負った世帯の場合

詳細

減免に該当する要件

医師の死亡診断書もしくは診断書によって、世帯の主たる生計維持者が新型コロナウイルス感染症により死亡または重篤な傷病を負ったことが確認できること。

減額または免除される額

対象の保険税の全額

申請に必要な書類

  • 国立市国民健康保険税減免申請書(HP下部から印刷できます)
  • 医師の死亡診断書(死亡の場合)
  • 医師の診断書(重篤な傷病を負った場合)
  • 世帯主の本人確認書類の写し

(2)新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者の収入減少が見込まれる場合

詳細

減免に該当する要件

次の1から3のすべてに当てはまる世帯

  1. 世帯の主たる生計維持者の事業収入・給与収入・不動産収入・山林収入のいずれかの収入が、収入の種類ごとに見た場合に、前年に比べて10分の3以上減少する見込みであること

(注) 保険金や損害賠償等により補填されるべき金額がある場合は収入の減少額から控除します。

(注) 前年に「持続化給付金」等の収入補てんの給付金を受け取っている場合は、確定申告された前年の収入金額から当該給付金額を控除します。

  1. 世帯の主たる生計維持者の前年の所得の合計額が1,000万円以下であること
  2. 世帯の主たる生計維持者の減少が見込まれる収入にかかる所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること

減額または免除される額

減免対象保険税額(A*B/C)減免割合(d)をかけた金額

(世帯全体の保険税額から主たる生計維持者の減少した所得にかかる分を計算し、そこに所得に応じた減免割合をかけます)

減免対象保険税額(A*B/C)

A:世帯の被保険者全員にかかる保険税額

B:世帯の主たる生計維持者の減少が見込まれる収入に係る前年の所得額

C:世帯の主たる生計維持者及び被保険者全員の前年の所得の合計額

減免割合(d)

世帯の主たる生計維持者の前年の所得の合計額(D)に応じて決まります。

Dが300万円以下の場合、全部(10分の10)

Dが400万円以下の場合、10分の8

Dが550万円以下の場合、10分の6

Dが750万円以下の場合、10分の4

Dが1,000万円以下の場合、10分の2

(注) 主たる生計維持者が事業等の廃止や失業をした場合には、前年の所得の合計額にかかわらず、減免対象保険税額の全部を免除します(dが10分の10となります)。

申請に必要な書類

(令和3年度の申請の場合)

(すべての申請者について必要なもの)

  • 「国立市国民健康保険税減免申請書」(HP下部から印刷できます)
  • 「調査票(別紙1)」
  • 令和4年中の収入見込み額がわかる資料(ご自身で用意するのが難しい場合は「令和4年中収入見込み額申告書(別紙2)」を記入してください)
  • 令和4年1月から直近までの収入がわかる書類(事業収支の帳簿や給与証明書等)
  • 令和3年分の確定申告書控の写し(給与収入のみの場合は源泉徴収票の写しでも可)
  • 世帯主の本人確認書類の写し

(場合によって必要なもの)

  • 前年中に受け取った「持続化給付金」等の給付金額のわかる資料(前年分の確定申告において収入金額に含まれているもの)
  • 保険金や損害賠償等により補填されるべき金額がわかる書類(保険契約書等)
  • 事業等の廃止や失業をしたことがわかる書類(廃業等届出書や事業主の証明等)

注意事項

  • 新型コロナウイルス感染症の影響により、会社都合で離職した方については、本減免ではなく、非自発的失業者にかかる保険税の軽減を適用いたします。(非自発的失業者にかかる保険税の軽減が適用にならない場合、給与収入以外の収入について上記の要件に当てはまる場合は、本減免についても適用の対象となります)。

ページの下部に「非自発的失業者の軽減について」のリンクがございますのでご覧ください。

「国立市国民健康保険税減免申請書」は以下よりダウンロードできます。

本減免に関するお問い合わせについて

本減免に関するお問い合わせは国立市役所国民健康保険係にてお受けいたします。当係でQ&Aを作成しましたので、お問い合わせの際には、ぜひ事前にこちらを一度ご確認ください。また、ご自身の世帯が減免に該当するかどうかにつきましては、簡単なフローチャートと簡易的に判定できるエクセル表を用意いたしました。こちらもぜひご利用ください。

新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、窓口に直接来庁されてのお問い合わせは極力お控えください。

【お問い合わせ対応時間】

午前8時30分から午後5時まで(土日祝を除く)

関連情報

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 保険年金課 国民健康保険係



住所:186-8501 国立市富士見台2-47-1 国立市役所 1階(11番窓口)
市役所のご案内
電話:042-576-2124(直通)、042-576-2111(内線:121、122)
ファクス:042-576-0264
お問い合わせフォーム

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