学童保育所について

更新日:2024年02月21日

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学童保育所の概要

学童保育所とは

学童保育所は、小学校に就学している児童の保護者が、就労等の理由により昼間家庭での保育が困難な場合に、児童の安全確保・健全育成を図ることを目的に設置されています。
学童保育所では、適切な遊びや生活の場を提供し、児童が集団活動の中で他者との関わり方や協力関係を身につけられる運営を心がけています。

保育時間

  • 通常保育時間

学校登校日:授業終了後から午後6時
土曜日:午前8時30分から午後5時
学校休業日(春休み・夏休み・冬休み・学校行事の振替休日等):午前8時30分から午後6時

  •  延長保育時間

学校登校日:午後6時から午後7時
学校休業日(春休み・夏休み・冬休み・学校行事の振替休日等):午前8時から午前8時30分、午後6時から午後7時
(注)土曜日の延長保育は実施していません。

(注)利用にあたっては、別途延長育成料が必要です。

(注)午後6時以降の延長保育を利用される場合は、保護者等のお迎えが必要になります。

休所日

日曜日、祝日、年末年始(12月29日から1月3日)

入所にかかる費用

(1)育成料

税額等による区分 1人当たりの育成料(月額)
1人目の児童 2人目以降の児童(同時入所の場合)
前年度の市町村民税の課税標準額が500万円以上の世帯 6,500円 3,000円
前年度の市町村民税の課税標準額が300万円以上500万円未満の世帯 5,000円 2,500円
前年度の市町村民税の課税標準額が200万円以上300万円未満の世帯 3,500円 1,500円
前年度の市町村民税の課税標準額が200万円未満の世帯 2,500円 1,000円
前年度の市町村民税が非課税の世帯 0円 0円
  • 兄弟姉妹のうち、年齢の高い児童が「1人目の児童」として算定されます。
  • 市町村民税には特別区民税も含みます。
  • このほか保護者費(間食費・行事費など)の負担があります。

 

(2)延長育成料

1.定期利用

時間 期間 1人当たりの延長育成料
午前8時から午前8時30分 春休み(4月) 月額 500円
夏休み(7月・8月) 左記期間合計 2,000円
冬休み(12月) 月額 500円
冬休み(1月) 月額 500円
春休み(3月) 月額 500円
午後6時から午後7時 通年(4月から3月) 月額 2,500円

2.一時利用

時間 期間 1人当たりの延長育成料(日額)
午前8時から午前8時30分

学校休業日

(春休み・夏休み・冬休み・学校行事の振替休日等)

300円
午後6時から午後7時 通年(4月から3月) 300円

学童保育所一覧

学童保育所一覧表
学童保育所名 所在地 電話
本町学童保育所 谷保6017(一小南側隣接地) 042-575-6761
西学童保育所

西1-12-26(西児童館内)

西2-13(二小教室)

中1-3-1(八小教室)

042-575-3217
東学童保育所 東4-28(三小校庭内・教室) 042-575-9684
北学童保育所 北2-29(四小校庭内・教室) 042-572-6146
中央学童保育所

富士見台2-38-5(中央児童館内)

富士見台2-47-2(五小教室)

042-571-2388
矢川学童保育所 谷保6600(六小教室) 042-575-9744
南学童保育所 富士見台1-47-25(七小校庭内・教室) 042-576-8145

(注)所在地が複数ある学童保育所については、学年等によって保育場所が異なります。

学童保育所入所案内のしおり

R6学童保育所入所案内(PDFファイル:770.1KB)

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