国立市住宅省エネルギー化補助制度について

更新日:2026年04月01日

窓の断熱改修や屋根・屋上の高日射反射率塗料(遮熱塗料)の塗装、分譲マンション共用部分のLED照明への改修工事の費用の一部を補助します

この制度は、市内の住宅に窓の断熱改修もしくは屋根の高反射率塗料(遮熱塗料)の塗装を行う市民の方、市内の分譲マンション共用部分のLED照明への改修工事を行う管理組合に対して、これらの費用の一部を予算の範囲内で補助する制度です。これにより住宅の省エネルギー化を促進し、地球温暖化を防止することを目的としています。

申請受付期間(令和8年度)

令和8年4月1日から令和9年3月31日まで

(注)申込先着順。予算残額がなくなり次第終了となります。

補助対象工事について

・「窓の断熱改修」、「屋根・屋上の塗装工事」の申請は、同一世帯につき年度内それぞれ1回限りです。

(例1)同一年度内に窓の断熱改修の補助を2回申請することは不可。

(例2)同一年度内に窓の断熱改修の補助、屋根・屋上の塗装工事の補助を、各1回ずつ申請することは可。

(注) 2世帯住宅の取り扱いは、手引きの最後にある「よくある質問Q&A」をご覧ください

・「集合住宅共用部のLED改修工事」の申請は、年度に限らず、集合住宅1棟につき1回限りの申請までです。

・国や東京都等から同種の補助金の交付を受けている場合は、それらの合計額と市の補助金額が補助対象経費を上回らない範囲で申請をお願いします。また、1,000円未満の端数は切り捨てます。

・その他、詳細な条件や注意事項は、手引きをご覧ください。

(1)窓の断熱改修

窓の断熱改修

補助金額

補助対象経費の20%(上限80,000円)

補助要件

・外気等に接する窓を複層ガラスや二重窓にすること。
・扉等で室外と遮断されている室単位で、対象となる室内全ての窓の断熱改修をすること。
・断熱改修後の窓の断熱性能が、熱貫流率2.3W/m2・K以下であること。

 

(2)屋根・屋上の高日射反射率塗料又は遮熱塗料の塗装

屋根・屋上の高日射反射率塗料又は遮熱塗料の塗装

補助金額

補助対象経費(税抜)の20%(上限40,000円)

補助要件

・既存住宅の屋上や屋根の全面(太陽光発電システム、太陽熱発電システム及び太陽熱温水器が設置されており、その下の部分の塗装が難しい場合は、その部分を除いた全ての面)を塗装すること。
・日射反射率(近赤外日射反射率)の測定値が50%以上であること。

(3)集合住宅共用部の照明のLED化改修工事

集合住宅共用部の照明のLED化改修工事

補助金額

補助対象経費(税抜)の20%(上限200,000円)

補助要件

・分譲マンションの共用部分の照明をLED照明以外からLED照明に改修する工事であること

・工事を行うことについて管理組合の総会等で決定していること

補助金を受けるための条件

以下の全ての条件を満たす必要があります。

1.「窓の断熱改修」、「屋根・屋上の高反射率塗料又は遮熱塗料の塗装」の補助の場合は、「市内に住所を有するとともに、市内に所在する自己の居住の用に供する住宅に対象工事を行い、申請を行う年度において完了した方」であること

「集合住宅共用部の照明のLED化改修工事」の補助の場合は、「市内の分譲マンション等の管理組合であって、管理組合の総会等の決定を踏まえマンションの共用部分の照明をLED照明以外からLED照明に変更する工事を行い、申請を行う年度において完了したものであり、工事を行うことについて、管理組合の総会等で決定している」こと

2.納期の到来している市税を完納している方

3.補助対象となる窓・塗料及びLED照明は、未使用のものであること

4.工事を行った住宅の所有権を有しない場合又は他に当該住宅の所有権を有する者がいる場合は、工事について当該所有権を有する者全員の同意を得ていること

5.市のアンケートにご協力いただける方

申請方法や、申請書類について

・詳細な申請方法や注意事項は「補助制度の手引き」に記載していますので、そちらをご参照の上、必要書類をご提出ください。

・「補助制度の手引き」や申請に必要な書類は下記よりダウンロードしてください。(書類の記入例は手引きに記載しています)

国立住宅省エネルギー化補助制度の手引き(PDFファイル:5.1MB)

(様式1)国立市住宅省エネルギー化補助金交付申請書(Excelファイル:41.9KB)

(様式4)国立市住宅省エネルギー化補助金交付請求書(Wordファイル:26.2KB)

別紙1、別紙2、別紙3(Excelファイル:46.3KB)

別紙4 施工同意確認書(Wordファイル:15.6KB)

地球温暖化対策に関するアンケート(Excelファイル:22.3KB)

省エネ改修をした住宅にかかる固定資産税の減額措置

 平成26年4月1日以前に建てられた住宅(貸家を除く)について、現行の省エネ基準に適合するようにリンク先の条件を満たす省エネ改修工事を行い、工事完了の日から3か月以内に申請をした場合、翌年度分の固定資産税が減額されます。

関連リンク

この記事に関するお問い合わせ先

生活環境部 環境政策課 環境政策係



住所:186-8501 国立市富士見台2-47-1 国立市役所 1階(16番窓口)
市役所のご案内
電話:042-576-2111(内線:135、136)
ファクス:042-576-0264
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