国立市住宅省エネルギー化補助制度について

更新日:2024年04月16日

窓の断熱改修や屋根・屋上の高日射反射率塗料(遮熱塗料)の塗装費用の一部を補助します

この制度は、市内の住宅に窓の断熱改修もしくは屋根の高反射率塗料(遮熱塗料)の塗装を行う市民の方および市内住宅の所有者の方、市内の分譲マンション共用部分のLED照明への改修工事を行う管理組合に対して、これらの費用の一部を予算の範囲内で補助する制度です。これにより住宅の省エネルギー化を促進し、地球温暖化を防止することを目的としています。

申請受付期間

令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

ただし、予算額に達した場合はその時点で受付を終了します。

(注)令和6年度の変更点 工事完了後の申請になりました(要件等必ず確認してください)

 

補助対象工事について

・申請は年度内それぞれ1回限りです。

・国や東京都等の同種の補助金の交付を受けている場合は、それらの合計と市の補助金額が工事費用を上回らない範囲で算定します。また、1,000円未満の端数は切り捨てます。

・その他、詳細な条件や注意事項は、手引きをご覧ください。

(1)窓の断熱改修

窓の断熱改修

補助金額

施工費用の20%(上限80,000円)

補助要件

・外気等に接する窓を複層ガラスや二重窓にすること。
・扉等で室外と遮断されている室単位で、対象となる室内全ての窓の断熱改修をすること。
・断熱改修後の窓の断熱性能が、熱貫流率2.33W/m2・K以下であること。

工事費用とは、対象設備(断熱窓)や施工に直接関係する費用の合計で、消費税、地方消費税を除きます。

(2)屋根・屋上の高日射反射率塗料又は遮熱塗料の塗装

屋根・屋上の高日射反射率塗料又は遮熱塗料の塗装

補助金額

施工費用の20%(上限40,000円)

補助要件

・屋上や屋根の全面を塗装すること。
・国内の第三者機関(一般財団法人日本塗料検査協会、環境省ETV等)における日射反射率の測定値が50%以上であること。

  • 屋根又は屋上の全面を塗装することが条件です。
  • 塗料は仕上げとして施工する高日射反射率塗料等とその下地となる塗料(プライマー等)の材料費を指し、ウレタン等の防水材は含まれません。
  • 補助対象面積には立ち上がりの高さの部分は含みません。また、塗装部分が傾斜している場合は表面積で計算します。なお、対象面積の小数点第3位は四捨五入します。

(3)集合住宅共用部の照明のLED化改修工事

集合住宅共用部の照明のLED化改修工事

補助金額

施工費用の20%(上限200,000円)

補助要件

・分譲マンションの共用部分の照明をLED照明以外からLED照明に改修する工事であること

・工事を行うことについて管理組合の総会等で決定していること

補助金を受けるための条件

以下の全ての条件を満たす必要があります。

1.「窓の断熱改修」、「屋根・屋上の高反射率塗料又は遮熱塗料の塗装」の補助の場合 は、次のア、イのいずれかを満たすもの。「集合住宅共用部の照明のLED化改修工事」の場合は、次のウを満たすもの。

ア 国立市内に住所を有する者であって、市内に所在する自己の居住の用に供する住宅に対象工事を行ったもの

イ 市内に住宅(販売を目的とするものを除く)を所有する者であって、当該住宅(賃貸の用に供する部分を除く)に工事を行ったもの

ウ 市内の分譲マンション等の管理組合であって、マンションの共用部分の照明をLED照明以外からLED照明に変更する工事を行い完了したものであり、工事を行うことについて、管理組合の総会等で決定していること。

2.納期の到来している市税を完納していること

3.工事において設置する窓・使用する塗料及びLED照明は、未使用のものであること

4.工事を行った住宅の所有権を有しない場合又は他に当該住宅の所有権を有する者がいる場合は、工事について当該所有権を有する者全員の同意を得ていること

5.市のアンケートに協力すること

申請方法や、申請書類について

・詳細な申請方法や注意事項は「補助制度の手引き」に記載していますので、そちらをご参照の上、必要書類をご提出ください。

・「補助制度の手引き」や申請に必要な書類は下記よりダウンロードしてください。(書類の記入例は手引きに記載しています)

国立市住宅省エネルギー化補助制度の手引き(Wordファイル:633.6KB)

(様式1)国立市住宅省エネルギー化補助金交付申請書(Excelファイル:41.9KB)

(様式4)国立市住宅省エネルギー化補助金交付請求書(Wordファイル:26.2KB)

別紙1、別紙2、別紙3(Excelファイル:30.5KB)

別紙4 施工同意確認書(Wordファイル:15.6KB)

地球温暖化対策に関するアンケート(Excelファイル:22.4KB)

省エネ改修をした住宅にかかる固定資産税の減額措置

 平成26年4月1日以前に建てられた住宅(貸家を除く)について、現行の省エネ基準に適合するようにリンク先の条件を満たす省エネ改修工事を行い、工事完了の日から3か月以内に申請をした場合、翌年度分の固定資産税が減額されます。

関連リンク

この記事に関するお問い合わせ先

生活環境部 環境政策課 環境政策係



住所:186-8501 国立市富士見台2-47-1 国立市役所 1階(16番窓口)
市役所のご案内
電話:042-576-2111(内線:135、136)
ファクス:042-576-0264
お問い合わせフォーム

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