公民館運営審議会
公民館運営審議会は、社会教育法に基づく公民館長の諮問機関として、「公民館における各種事業の企画実施につき調査審議する」役割を担っています。
国立市公民館条例第5条では、公民館運営審議会を置くことが定められており、委員の定数は15名とされています。特に学校教育関係者、家庭教育関係者、学識経験者以外の11名は、できるだけ多くの市民の声を反映できるよう、社会教育活動を行う各種団体の中から推薦された方々に委嘱しています。
定例の会議は毎月第2火曜日の午後7時15分から開催され、傍聴することもできます。(事前の申込等は不要です)
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