公民館運営審議会
公民館運営審議会は、社会教育法に基づく公民館長の諮問機関として、「公民館における各種事業の企画実施につき調査審議する」役割を担っています。
国立市公民館条例第5条では、公民館運営審議会を置くことが定められており、委員の定数は15名とされています。特に学校教育関係者、家庭教育関係者、学識経験者以外の11名は、できるだけ多くの市民の声を反映できるよう、社会教育活動を行う各種団体の中から推薦された方々に委嘱しています。
定例の会議は毎月第2火曜日の午後7時15分から開催され、傍聴することもできます。(事前の申込等は不要です)
- 第35期公民館運営審議会定例会議事要旨
- 第34期公民館運営審議会答申「公民館の運営や事業に『市民の声』を活かしていくための方法や工夫について」
- 第33期公民館運営審議会答申「新型コロナウイルス感染拡大時における教育機関としての公民館事業について」
- 第31期公民館運営審議会「みんなで話そう公民館講座―市民と職員で『学び』をふりかえる会実施記録―」
- 第30期公民館運営審議会答申「国立市公民館の事業評価のあり方について」
- 第29期公民館運営審議会答申「現代の地域社会に求められる公民館の事業について」
- 第28期公民館運営審議会答申「公民館図書室の管理・運営について」
- 第27期公民館運営審議会答申「国立市社会教育の中核としての公民館の基本的あり方(計画)」