最高裁判決を踏まえた生活保護費の追加給付について
概要
令和7年6月、最高裁判所は平成25年から平成27年にかけて行われた生活保護基準(生活扶助基準)の引き下げの一部について、国の判断に誤りがあったとしました。
これを受け、当時生活保護を受給していた世帯の皆様に、生活扶助基準の「新たな水準」と「従来の水準」との差額をお支払いすることとなりました。
国立市では、現在生活保護を受給している世帯の皆様への支給を令和8年7月に行うとともに、すでに保護が廃止となっている世帯の皆様からの申出の受付を令和8年8月3日から開始します。追加給付の詳細につきましては、以下のリンクよりご確認ください。
対象者
| 対象期間 | 対象者 |
|---|---|
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平成25年8月から平成30年9月まで
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左期間に生活保護を受給したことがある世帯 |
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平成30年10月から令和8年3月まで |
上記のほか、一定期間入院・入所されていた方、しょうがいのある方で加算が認定されていた方、毎年12月に支給される期末一時扶助が算定されていた方がいる世帯など |
申請方法
保護受給中の方
申出は不要です。対象となる世帯へ、すでに支給決定通知書をお送りしています。
ただし、以下の場合は申請が必要です。
・本市で複数回生活保護を受給している方。
・別の自治体で保護を受給していた期間がある方。(当時受給していた自治体への申出が必要です)
現在は保護を受給していない方
当時の世帯主からの申出が必要です。
申請の受付期間は、令和8年8月3日から令和9年7月31日までとなります。
申出書・同意書・委任状の様式は、以下からダウンロードするか、窓口にてお渡しします。
保護受給中に何らかの加算等を受けていた方については、「加算等の申出」が必要となります。
(注)加算等を受けていなかった場合、覚えていない方のご提出は不要です。覚えていない方につきましても、福祉事務所で調査を行います。
(注)すでに当時の世帯主の方が亡くなられている場合であっても、当時の世帯員の方が申出を行える場合があります。詳細につきましては、お問い合わせください。
加算等についての申出書(PDF)(PDFファイル:126.8KB)
加算等についての申出書(Word)(Wordファイル:40.4KB)
申請の際には、以下の書類をご準備ください。
| 必要書類 | 内容 |
|---|---|
| 申出書 |
上記の様式をダウンロードするか窓口でお受け取りください。 加算等を受けていた方については、「加算等についての申出書」もあわせてご提出ください。 (注)加算等を受けていた方については、追加の書類が必要な場合があります。 |
| 同意書 |
上記の様式をダウンロードするか窓口でお受け取りください。
|
| 戸籍謄本の写し(全部事項証明書) |
当時の世帯構成を確認するために必要となります。 (注)発行から3か月以内のものをご提出ください。 (注)世帯の支給対象者の方が窓口に来所し、本人確認が取れた場合は不要です。 |
| 本人確認書類 |
マイナンバーカード、運転免許証、障害者手帳、パスポート、在留カード等
|
| 預金通帳の写し |
振込先口座の確認のため必要となります。 振込先銀行の銀行名、支店名、種別、口座番号がわかる資料のご提出をお願いいたします。 |
代理の方が申請する場合
当時の世帯主の方に代わってご家族等が申し出る場合等には、上記の申出書類等に加え、代理人の方の本人確認書類、委任状や続柄を確認できる書類が必要となります。以下をご確認ください。
委任状の様式は以下からダウンロードするか、窓口にてお渡しします。
(注)振込先の口座名義人は、申出権者(当時の世帯主または申出順位に基づく申出権者)の方に限ります。
| 代理で申請する方 | 必要書類 |
|---|---|
| ご家族・ご親族 |
委任状 戸籍謄本の写し(全部事項証明書)(注:ご本人様との続柄が確認できる範囲でのご提出をお願いいたします。) |
| 成年後見人等 |
本人の戸籍謄本の写し(全部事項証明書)または登記事項証明書
|
| 施設等の職員 |
委任状 職員であることがわかる書類 |
申請方法
申請は窓口か郵送にて受け付けております。
郵送で申出される場合は、書類一式を下記の送付先に郵送してください。
〈送付先〉
186-8501
東京都国立市富士見台2丁目47番地の1
国立市役所 福祉総務課 相談保護係 追加給付担当 宛
この記事に関するお問い合わせ先
健康福祉部 福祉総務課 相談保護係
住所:186-8501 国立市富士見台2-47-1 国立市役所 1階(3番窓口)
市役所のご案内
電話:042-576-2120(直通)、042-576-2111(内線:163、164、125)
ファクス:042-576-2138
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更新日:2026年07月31日