【令和5年度国民健康保険税までが対象】 住民税における株式譲渡所得等の課税方式の選択が国民健康保険税へ及ぼす影響について
確定申告において、本来申告不要である特定上場株式等の配当所得及び特定上場株式等譲渡所得にかかる所得を申告した場合、国民健康保険税(以下、保険税)の課税対象となります。
ただし、住民税の課税方式を所得税と異なるものへ変更した場合、保険税の課税対象としないことができます。
(注)特定上場株式等の配当所得及び特定上場株式等譲渡所得については、確定申告とは別に期日までに住民税の申告をすることにより、所得税と異なる課税方式(申告不要制度、総合課税、申告分離課税)を選択することができ、住民税の申告で申告不要制度を選択した場合は、国民健康保険税の算定対象とはなりませんでしたが、令和6年度住民税(令和5年分の確定申告)からは、所得税と異なる課税方式を選択することができなくなります。(所得税は確定申告を行い、住民税は申告しない等の選択ができなくなります。)
このことにより、所得税で特定上場株式等の配当所得及び特定上場株式等譲渡所得を確定申告すると、これらの所得は住民税でも合計所得金額に算入されることとなり、国民健康保険税額に影響が出る場合がありますのでご注意ください。(70歳以上の方は自己負担割合の判定対象にもなります。)
住民税における課税方式の選択の保険税への影響(令和5年度まで)
特定上場株式等の配当所得について
課税方式 | 保険税への影響 |
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申告不要を選択する | 特定上場株式等の配当所得は、保険税の課税対象と ならない 。 |
総合課税で申告する | 特定上場株式等の配当所得が、保険税の課税対象と なる 。 |
分離課税で申告する | 特定上場株式等の配当所得は、保険税の課税対象と なる (損益通算・繰越控除適用後)。 |
特定上場株式等の譲渡所得について
課税方式 | 保険税への影響 |
---|---|
申告不要を選択する | 特定上場株式等の譲渡所得は、保険税の課税対象と ならない 。 |
分離課税で申告する | 特定上場株式等の譲渡所得は、保険税の課税対象と なる (損益通算・繰越控除適用後)。 |
保険税以外への影響
70歳未満の方
医療費の1カ月の自己負担限度額を決める負担区分(アからオ)の判定に影響します。
課税方式 | 負担区分への影響 |
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申告不要を選択する | 特定上場株式等の配当所得及び譲渡所得は、負担区分の判定対象と ならない 。 |
総合/分離課税で申告する | 特定上場株式等の配当所得及び譲渡所得は、負担区分の判定対象と なる (損益通算・繰越控除適用後)。 |
70歳以上75歳未満の方
医療費の窓口負担割合(3割・2割)及び医療費の1カ月の自己負担限度額を決める負担区分の判定に影響します。
課税方式 | 負担区分への影響 |
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申告不要を選択する | 特定上場株式等の配当所得及び譲渡所得は、負担割合及び負担区分の判定対象と ならない 。 |
総合/分離課税で申告する | 特定上場株式等の配当所得及び譲渡所得は、負担割合及び負担区分の判定対象と なる (損益通算・繰越控除適用後)。 |
75歳以上の方
75歳以上の方は、国民健康保険ではなく後期高齢者医療制度への加入となります。後期高齢者医療制度のページをご覧ください。
住民税の課税方式の選択手続きについて
住民税の納税通知書が送達されるまでに、確定申告書の提出とは別に、「市民税・都民税申告書」及び「市民税・都民税 特定配当等・特定株式等譲渡所得金額申出書」を提出することで、住民税の課税方式を選択できます。
詳しくは「特定上場株式等の配当所得及び特定上場株式等譲渡所得の課税方式の選択について」のページをご覧ください。
特定上場株式等の配当所得等及び特定上場株式等譲渡所得等の課税方式の選択について
関連情報
この記事に関するお問い合わせ先
健康福祉部 保険年金課 国民健康保険係
住所:186-8501 国立市富士見台2-47-1 国立市役所 1階(11番窓口)
市役所のご案内
電話:042-576-2124(直通)、042-576-2111(内線:121、122)
ファクス:042-576-0264
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更新日:2023年12月20日