評価証明書・公課証明書(土地・家屋)
本人以外が申請される場合は委任状が必要です。 委任状には委任者の自署が必要です。所有者が法人の場合は、代表者印が押印された委任状が必要です。 委任状が全文ワードやワープロ等で作成されたものは受付することができません(法人所有除く)。
記載内容 |
評価証明書:所有者名、所在地、評価額等 公課証明書:所有者名、所在地、評価額、課税標準額、相当税額等 |
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受付時間 |
平日午前8時30分から午後5時まで |
手数料 |
窓口:1枚300円 郵送:1枚400円
【令和7年10月6日(月曜日)以降の取り扱い】 国が定める標準仕様に準拠した自治体システムに移行することに伴い、固定資産税に関係する証明書等の様式が変わります。 評価証明書・公課証明書は、証明書に土地と家屋を合わせて記載される仕様に変更されます。 引き続き、1枚に5物件まで記載し、年度ごと、名義ごとに交付します。 (例) 同一名義で土地3筆、家屋6棟お持ちの場合 令和7年10月5日までは、土地1枚、家屋2枚の計3枚交付します。 令和7年10月6日以降は、1枚目に土地3筆家屋2棟、2枚目に家屋4棟が記載され、計2枚が交付されます。
【税証明書発行手数料のキャッシュレス決済が可能となりました】 令和6年7月1日より、課税課窓口で交付する各種税証明書の発行手数料について、キャッシュレス決済が可能となりました(郵送請求の場合は利用できません)。利用可能な決済方法など、詳細は下記のページをご覧ください。 証明書等の交付手数料の支払いにキャッシュレス決済がご利用いただけます(内部リンク)
【税証明書発行手数料の「くにPay」での決済が可能となりました】 令和6年9月2日より、課税課窓口で交付する各種税証明書の発行手数料について、国立市デジタル地域通貨「くにPay」での決済が可能となりました(郵送請求の場合は利用できません)。「くにPay」についての詳細は、下記のページをご覧ください。 |
受付窓口 |
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申請に必要なもの |
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備考 |
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媒介契約書の委任事項に基づき交付申請をされる方へ
媒介契約書の委任事項に基づき、評価証明書等を申請される場合、下記の取り扱いとなります。なりすましなどによる不正な交付申請防止や納税者の個人情報保護のため、ご理解とご協力をお願いいたします。
- 媒介契約書は、 原本 をご提示ください。
- 媒介契約書の原本提示が困難な場合は、原本の写しに営業所長・支店長名等で原本証明をして窓口に提出してください。
- 媒介契約書に評価証明書等の閲覧及び取得に関する委任事項が明記されていない場合は、閲覧及び証明書の交付はできません。
- 媒介契約書の有効期間のみ受付いたします。
- 媒介契約における受任者(法人)の従業員が来庁され申請をされる場合は、来庁される従業員の方の従業員証及び公的身分証明書(運転免許証等)の提示が必要となります。
この記事に関するお問い合わせ先
政策経営部 課税課 固定資産税係
住所:186-8501 国立市富士見台2-47-1 国立市役所 1階(14番窓口)
市役所のご案内
電話:042-576-2111(内線:101、102、103)
ファクス:042-576-0264
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更新日:2025年10月03日