お引越し・世帯変更に関する手続き

更新日:2026年02月24日

お引越しや世帯の状況が変わったときには、届出が必要です。

正当な理由がなく、届出の期間を超えたときは、住民基本台帳法第52条に基づき過料等が発生する場合があります。

令和8年3月は「引越し・世帯変更に関する届出」の受付時間が変更となります

例年3月・4月はお引越しされる方が多く、窓口が大変混雑いたします。お引越しの届出に際して発生する他機関への連絡・確認等ができず、当日中に手続きが完了できないケースが発生しておりました。

そのため手続きが当日中に完了できるよう、下記のとおり「お引越し・世帯変更に関する届出」の受付時間を変更いたします。ご理解・ご協力のほどよろしくお願いいたします。

令和8年3月1日(日曜日)から3月31日(火曜日)

午前8時30分から午後4時

市民係でのその他手続きについては、従来通り午後8時30分から午後5時までお手続き可能です。

4月以降の受付時間については、決まり次第お知らせいたします。

転出届(国立市から他の市区町村へお引越しされる時)

マイナポータルによる転出届

下記に当てはまる方は、来庁いただかなくてもマイナポータルを利用して、オンラインで転出手続きができます。

手続きできる方

1.15歳以上の方

2.署名用電子証明書・利用者用電子証明書が有効なマイナンバーカードをお持ちの方

3.日本国内でお引越しする方

(注)なお、ご自身単身での引越しの他、ご自身と同一世帯員、ご自身以外の世帯員の方の引越しでも利用可能です。

手続可能期間

「新住所に住み始める30日前」から「住み始めてから10日以内」

(注)上記期間外となる手続きは、マイナポータルでのお手続きができません。市民係窓口にご来庁いただくか、郵送による転出手続きをお願いいたします。

手続きに必要なもの

1.マイナンバーカード
(注)署名用電子証明書と利用者証明用電子証明書が有効な状態」かつ「マイナンバーカードに住所・氏名の最新の情報が記録されている必要」があります。

2.暗証番号

  • 署名用電子証明書用:6桁から16桁(大文字アルファベットと数字)の暗証番号
  • 利用者証明用電子証明書用:4桁(数字のみ)の暗証番号
  • 券面事項入力補助用:4桁(数字のみ)の暗証番号

3.スマートフォンまたはパソコン
スマートフォン:マイナンバーカードの読み込み可能な機能のある機種が必要です。
パソコン:マイナンバーカードの読み込み可能なカードリーダーが必要です。

その他注意事項

1.なお、転出手続きを行うと、マイナンバーカードを利用したコンビニ交付サービスは転入手続きが完了するまでご利用いただけなくなります。住民票は転出されるご本人だけでなく、住民登録のある同一世帯の方全員に影響がありますのでご注意ください。

2.転出申請した当日の転入手続きはできません。原則として、マイナポータルで転出届の申請があった翌開庁日、市が転出の処理を行います。申請が多い時期など、処理に1日程度かかることがあるため、余裕をもって申請してください。

3.国立市での転出処理完了後に転入先自治体で転入手続きが可能になります。転入先自治体での手続きの前に、マイナポータルの「申請状況照会」で、申請した転出手続きの処理状況が「完了」になっていることを必ず確認してください

4.転入先自治体での転入手続きは、引越し(予定)日から14日以内にしてください。

5.マイナポータルで転出手続きをされた方は、「転出証明書」の発行がされません。「マイナンバーカード」を持参の上、転入先自治体で転入手続きを行ってください。

詳細な手続方法については下記をご覧ください。

窓口での転出届

手続きできる方
  1. ご本人様(15歳以上)
  2. ご本人様と同一世帯の方
  3. 任意代理人(ご本人様からの委任状が必要です)
  4. 法定代理人

★法定代理人の方とは:「15歳未満」親権者の方 「成年被後見人」成年後見人の方

(注)ご本人様が「被保佐人」「被補助人」「任意被後見人」の場合は、保佐人、補助人、任意後見人の方の来庁が必要です。

手続可能期間

「新住所に住み始める14日前」から「住み始めてから14日以内」

手続きに必要なもの
  1. 転出届
  2. 来庁される方の本人確認書類
  3. 委任状(任意代理人による届出の場合)
  4. 代理権を確認する書類(法定代理人による届出の場合)

(注1)委任状は必ず委任者の自署(手書き)または記名押印にてお願いします(住所・氏名・生年月日・日付・委任項目の部分)。全文をワード・ワープロ等で作成されたものやコピーでの受付はできません。必ず原本を持参ください。

(注2)代理権を確認する書類について

  • 15歳未満の方の場合:戸籍全部事項証明書(本籍が国立市の方、同一世帯で住民票にて親子関係が確認できる方は不要です。)
  • 成年被後見人、被保佐人、被補助人、任意被後見人の方の場合登記事項証明書の代理行為目録(発行から3か月以内のものをお持ちください。)
下記より転出届の用紙がダウンロードできます

市民係に届出の用紙を置いていますが、あらかじめ下記よりダウンロードした用紙に記入して、お持ちいただいてもかまいません。

また郵送でも転出手続きは可能です。その際は「転出届」「本人確認書類の写し」「返信用封筒(切手添付)」をお送りください。

転入届(他の市区町村から国立市へお引越しされた時)

手続きできる方
  1. ご本人様(15歳以上)
  2. ご本人様と同一世帯の方
  3. 任意代理人(ご本人様からの委任状が必要です)
  4. 法定代理人

★法定代理人の方とは:「15歳未満」親権者の方 「成年被後見人」成年後見人の方

(注)ご本人様が「被保佐人」「被補助人」「任意被後見人」の場合は、保佐人、補助人、任意後見人の方の来庁が必要です。

手続可能期間

国立市内の新しい住所に住み始めた日から14日以内

(注)予定での転入手続きはできません。必ず住み始めてから手続きを行ってください。

手続きに必要なもの
  1. 転入届(来庁された際に必ずご記入ください)
  2. 来庁される方の本人確認書類
  3. 前住所地発行の転出証明書(マイナポータルで転出手続きをされた方は不要)
  4. マイナンバーカード(お持ちの方のみ)
  5. 在留カードまたは特別永住者証明書(外国籍の方のみ)
  6. 委任状(任意代理人による届出の場合)
  7. 代理権を確認する書類(法定代理人による届出の場合)

(注1)委任状は必ず委任者の自署(手書き)または記名押印にてお願いします(住所・氏名・生年月日・日付・委任項目の部分)。全文をワード・ワープロ等で作成されたものやコピーでの受付はできません。必ず原本を持参ください。

(注2)代理権を確認する書類について

  • 15歳未満の方の場合:戸籍全部事項証明書(本籍が国立市の方、同一世帯で住民票にて親子関係が確認できる方は不要です。)
  • 成年被後見人、被保佐人、被補助人、任意被後見人の方の場合登記事項証明書の代理行為目録(発行から3か月以内のものをお持ちください。)

転居届(国立市内でお引越しされた時)

手続きできる方
  1. ご本人様(15歳以上)
  2. ご本人様と同一世帯の方
  3. 任意代理人(ご本人様からの委任状が必要です)
  4. 法定代理人​​​​​​​

★法定代理人の方とは:「15歳未満」親権者の方 「成年被後見人」成年後見人の方

(注)ご本人様が「被保佐人」「被補助人」「任意被後見人」の場合は、保佐人、補助人、任意後見人の方の来庁が必要です。

手続可能期間

国立市内の新しい住所に住み始めた日から14日以内

(注)予定での転居手続きはできません。必ず住み始めてから手続きを行ってください。

手続きに必要なもの
  1. 転居届(来庁された際に必ずご記入ください)
  2. 来庁される方の本人確認書類
  3. マイナンバーカード(お持ちの方のみ)
  4. 在留カードまたは特別永住者証明書(外国籍の方のみ)
  5. 委任状(任意代理人による届出の場合)
  6. 代理権を確認する書類(法定代理人による届出の場合)

(注1)委任状は必ず委任者の自署(手書き)または記名押印にてお願いします(住所・氏名・生年月日・日付・委任項目の部分)。全文をワード・ワープロ等で作成されたものやコピーでの受付はできません。必ず原本を持参ください。

(注2)代理権を確認する書類について

  • 15歳未満の方の場合:戸籍全部事項証明書(本籍が国立市の方、同一世帯で住民票にて親子関係が確認できる方は不要です。)
  • 成年被後見人、被保佐人、被補助人、任意被後見人の方の場合登記事項証明書の代理行為目録(発行から3か月以内のものをお持ちください。)

国外転入届(海外から国立市へお引越しされた時)

手続きできる方
  1. ご本人様(15歳以上)
  2. ご本人様と同一世帯の方
  3. 任意代理人(ご本人様からの委任状が必要です)
  4. 法定代理人

★法定代理人の方とは:「15歳未満」親権者の方 「成年被後見人」成年後見人の方

(注)ご本人様が「被保佐人」「被補助人」「任意被後見人」の場合は、保佐人、補助人、任意後見人の方の来庁が必要です。

手続可能期間

国立市内の新しい住所に住み始めた日から14日以内

(注)予定での国外転入手続きはできません。必ず住み始めてから手続きを行ってください。

手続きに必要なもの
  1. 国外転入届(来庁された際に必ずご記入ください)
  2. 来庁される方の本人確認書類
  3. パスポート(ご転入される方全員分)
  4. 戸籍全部(個人)事項証明書および戸籍の附票(ご転入される方全員分)
  5. マイナンバーカード(お持ちの方のみ)
  6. 在留カードまたは特別永住者証明書(外国籍の方のみ)
  7. 委任状(任意代理人による届出の場合)
  8. 代理権を確認する書類(法定代理人による届出の場合)

(注1)平成19年11月からパスポートに出入国日の記録が残らない自動化ゲートの利用が開始されています。自動化ゲートから入国された方でパスポートに入国スタンプが押印されていない場合は、入国日の確認できるものをお持ちください。(例:搭乗券の半券など)

(注2)戸籍全部(個人)事項証明書・戸籍附票については、本籍地で取得できます。本籍地が国立市の場合は持参不要です。

(注3)委任状は必ず委任者の自署(手書き)または記名押印にてお願いします(住所・氏名・生年月日・日付・委任項目の部分)。全文をワード・ワープロ等で作成されたものやコピーでの受付はできません。必ず原本を持参ください。

(注4)代理権を確認する書類について

  • 15歳未満の方の場合:戸籍全部事項証明書(本籍が国立市の方、同一世帯で住民票にて親子関係が確認できる方は不要です。)
  • 成年被後見人、被保佐人、被補助人、任意被後見人の方の場合登記事項証明書の代理行為目録(発行から3か月以内のものをお持ちください。)

国外転出届(国立市から海外へお引越しされる時)

手続きできる方
  1. ご本人様(15歳以上)
  2. ご本人様と同一世帯の方
  3. 任意代理人(ご本人様からの委任状が必要です)
  4. 法定代理人

★法定代理人の方とは:「15歳未満」親権者の方 「成年被後見人」成年後見人の方

(注)ご本人様が「被保佐人」「被補助人」「任意被後見人」の場合は、保佐人、補助人、任意後見人の方の来庁が必要です。

手続可能期間

「国外に住み始める14日前」から「国外に住み始めて14日以内」

(注)令和6年5月よりマイナンバーカードをお持ちの方は、原則継続利用が必要となりました。継続利用は「国外に住み始める日の前日まで」お手続きが可能です。詳細は下記「国外転出者のマイナンバーカード利用について」をご確認ください。

手続きに必要なもの
  1. 国外転出届
  2. 来庁される方の本人確認書類
  3. マイナンバーカード(お持ちの方のみ)
  4. 委任状(任意代理人による届出の場合)
  5. 代理権を確認する書類(法定代理人による届出の場合)

(注1)委任状は必ず委任者の自署(手書き)または記名押印にてお願いします(住所・氏名・生年月日・日付・委任項目の部分)。全文をワード・ワープロ等で作成されたものやコピーでの受付はできません。必ず原本を持参ください。

(注2)代理権を確認する書類について

  • 15歳未満の方の場合:戸籍全部事項証明書(本籍が国立市の方、同一世帯で住民票にて親子関係が確認できる方は不要です。)
  • 成年被後見人、被保佐人、被補助人、任意被後見人の方の場合登記事項証明書の代理行為目録(発行から3か月以内のものをお持ちください。)

世帯の状況が変わった時

以下の場合、世帯変更届を提出する必要があります。

  • 世帯主が変わったとき(世帯主変更届)
    注1:世帯主とは、その世帯の生計を維持し、世帯を代表する方です。
    注2:旧世帯主の死亡、転出等により世帯に属する者が1人になった場合には、届け出の必要はありません。
  • 婚姻等で同じ住所にある2つの世帯を1つにするとき(世帯合併届)
  • 住所を変更せずに新たな世帯に分けるとき(世帯分離届)
    例:お子さんが就職などにより独立し、親世帯と生計を別にする場合。

なお、世帯変更の手続きにより、国民健康保険や介護保険などの保険料・負担割合などに影響が出る場合があります。世帯変更届出後の届出とりやめ、実態に伴わない短期間での世帯変更手続きはできませんので、事前に各担当窓口で相談の上、手続きを行ってください。

手続きできる方
  1. ご本人様(15歳以上)
  2. ご本人様と同一世帯の方
  3. 任意代理人(ご本人様からの委任状が必要です)
  4. 法定代理人​​​​​​​

★法定代理人の方とは:「15歳未満」親権者の方 「成年被後見人」成年後見人の方

(注)ご本人様が「被保佐人」「被補助人」「任意被後見人」の場合は、保佐人、補助人、任意後見人の方の来庁が必要です。

手続可能期間

世帯を変更した日から14日以内

(注)予定での世帯変更手続きはできません。必ず世帯の状況に変更が生じた後に手続きを行ってください。

手続きに必要なもの
  1. 世帯変更届(来庁された際に必ずご記入ください)
  2. 来庁される方の本人確認書類
  3. 委任状(任意代理人による届出の場合)
  4. 代理権を確認する書類(法定代理人による届出の場合)

(注1)委任状は必ず委任者の自署(手書き)または記名押印にてお願いします(住所・氏名・生年月日・日付・委任項目の部分)。全文をワード・ワープロ等で作成されたものやコピーでの受付はできません。必ず原本を持参ください。

(注2)代理権を確認する書類について

  • 15歳未満の方の場合:戸籍全部事項証明書(本籍が国立市の方、同一世帯で住民票にて親子関係が確認できる方は不要です。)
  • 成年被後見人、被保佐人、被補助人、任意被後見人の方の場合登記事項証明書の代理行為目録(発行から3か月以内のものをお持ちください。)

この記事に関するお問い合わせ先

行政管理部 市民課 市民係



住所:186-8501 国立市富士見台2-47-1 国立市役所 1階(7番窓口)
市役所のご案内
電話:042-576-2117(直通)、042-576-2111(内線:131、132)
ファクス:042-576-0264
お問い合わせフォーム

みなさまのご意見をお聞かせください
このページの内容は分かりやすかったですか
このページは見つけやすかったですか
このページの内容は役に立ちましたか
現在のページやホームページ全般について、改善してほしい点やご意見がありましたらご記入ください