5号認定(イ) 関連書類等

更新日:2023年12月19日

最近3か月と前年同期の売上高を比較

指定業種に属する事業を行う中小企業者であって、最近3か月間の売上高又は販売数量(建設業にあっては、完成工事高又は受注残高。以下「売上高等」という。)が前年同期3か月の売上高等と比較して、5%以上減少していること。

また、今回の新型コロナウイルス感染症による影響の重大性にかんがみ、認定にあたっての上記の基準が下記のとおり時限的に緩和されています。この緩和措置の基準を用いて申請する場合には申請書類が通常の様式と異なるため、申請に当たってはご注意願います。
緩和措置(A):新型コロナウイルス感染症の影響が顕在化している2月以降で、直近3か月の売上高が算出可能となるまでの間は、直近1か月の売上高等とその後の2か月間の売上高等見込みを含む3か月間の売上高等の減少でも申請を可能とします。
緩和措置(B):新型コロナウイルス感染症の影響で売り上げが減少している事業者で、「業歴3か月以上1年1か月未満の事業者」「前年以降の店舗数増加等によって単純な売上高等の前年比較では認定が困難な事業者」については、
(a)「最近1か月の売上高等と最近1か月を含む最近3か月間の平均売上高」を比較
(b)「最近1か月の売上高等と令和元年12月の売上高等」、「その後2か月間の見込みを含む3か月間の売上高等と令和元年12月の売上高等の3倍」をそれぞれ比較
(c)「最近1か月の売上高等と令和元年10月から12月の平均売上高等」、「その後2か月間の見込みを含む3か月間の売上高等と令和元年10月から12月の3か月間」をそれぞれ比較
のいずれかの方法によって比較し5%以上の減少が見込まれる場合は申請ができるようになりました。


指定業種が絞られるため、以下の(1)から(3)の3パターンに申請の仕方が分かれます。

指定業種について

提出書類

ご提出いただく書類は、以下の3つの分類すべて共通となっています。

(注)いずれの書式で記載する際も、減少率は 少数点第二位以下切捨て の数値をご記入ください。(例:計算結果が20.99%の場合→20.9%と記入)

法人の場合
・申請書記載の売上高等の根拠資料 1部
(売上簿、売上試算表、確定申告書 など)
・事業者の実在が確認できる資料 1部
(履歴事項全部証明書、現在事項全部証明書 など)
(注意)以下のような資料のうち2種類以上の提出でも可
(事業活動上不可欠な支出に係る証明(賃貸契約書、公共料金の支払い領収書など)、出店証明や営業許可証(飲食営業許可書、オンラインショップのURLなど))

個人の場合
・申請書記載の売上高等の根拠資料 1部
(売上簿、売上試算表、確定申告書 など)
・事業者の実在が確認できる資料 1部
(確定申告書、開業届、許認可証 など)

(1)指定業種に属する事業のみを行っている、または、兼業者であって行っている事業すべてが指定業種に属する

企業全体の最近3か月の売上高等が前年同期3か月と比較して5%以上減少している。

新型コロナウイルス感染症に伴う緩和措置を活用する場合はこちらをご使用ください。

(2)兼業者であって、主たる事業(最近1年間の売上高等が最も大きい事業)が指定業種に属する

下記の要件のいずれも満たすこと。

  1. 主たる事業の最近3か月の売上高等が前年同期3か月と比較して5%以上減少している。
  2. 企業全体の最近3か月の売上高等が前年同期3か月と比較して5%以上減少している。

 

新型コロナウイルス感染症に伴う緩和措置を活用する場合はこちらをご使用ください。

(3)兼業者であって、指定業種に属する事業の売上高等の減少が、全体の売上高等に相当程度の影響を与えている。

下記の要件のいずれも満たすこと。

  1. 指定業種の最近3か月の売上高等が前年同期3か月と比較して減少している。
  2. 指定業種の最近3か月の売上高等と前年同期3か月を比較した減少額が、企業全体の前年同期3か月の売上等のうち、5%以上であること。
  3. 企業全体の最近3か月の売上高等が前年同期3か月と比較して5%以上減少している。

指定業種に属する事業をいくつか行っている場合、最近と前年の3か月の売上を出す際には、2つ以上の指定業種を合算して計算しても構いません。ただし、合算した場合は、その分の指定業種を確認できるものが必要になります。

新型コロナウイルス感染症に伴う緩和措置を活用する場合はこちらをご使用ください。

この記事に関するお問い合わせ先

生活環境部 まちの振興課 商工観光係



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電話:042-576-2111(内線:347、348)
ファクス:042-576-0264
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