道路の占用

更新日:2024年02月13日

道路占用許可申請書について

道路の地下などに、法令で定められた工作物、物件または施設を設け、継続して道路を使用する場合には、 道路管理者の占用許可を受ける必要があります。(道路法第32条)

その他、袖看板、日よけ、工事用の足場、仮囲いなども占用の対象となります。

占用に伴う道路占用料は、「国立市道路占用料徴収条例」に基づいています。

申請対象道路は、国立市道及び市で管理している特定公共物(法定外道路)です。

ご不明な点は、道路交通課管理係までお問い合わせください。

 

令和4年4月1日より、提出書類の様式が変わりました

押印が必要な 書類 ( 申請書 )

押印が不要 な書類 ( 着手届、竣功届、減免申請書、工期延伸願い、取り消し願い )

 

注意事項

・路線名、舗装種別、掘削規制の有無は、ホームページでご確認(サイト内:道路を調べる)ください。

・申請から許可書交付までの 手続所要期間は1週間から10日間 ですので、余裕をもって申請してください。

・工事着手前に「占用着手届」を、工事完了には「占用竣功届」を、速やかに窓口に提出してください。

 

 

申請書提出の流れ(埋設物等の場合)

1.道路占用許可申請書(申請書 1部 ・許可書 1部 )(2枚で一式)と添付書類を 2部 作成し提出

2.道路占用許可書を交付

3.道路占用許可後、所轄の立川警察署に道路使用許可申請を行ってください。

 

(注意)水道施設を埋設する場合は、 先に水道管理者の受付印を押印 してから提出してください。

(注意)工期を 延伸する場合は、必ず工事竣工日前 に、許可書(許可済)の写しを添付して、 2部 提出してください。なお、工期期限後の延伸届は受理できませんので、注意願います。

 

・提出部数

・占用申請書 2部 (添付書類:案内図、平面図、断面図、減免申請書、保守管理の方法等)

・占用着手届 2部

・占用竣功届 2部 (工事写真一式を 1部 添付してください。)

 

(注意)保守管理の方法について、工程表の欄に、工事予定工期を 「←矢印 →」 または「 着色」 するなどして記入してください。

または、任意様式による工程表を別途添付していただいても構いません。

 

(注意)占用工事の掘削箇所が掘削規制期間内の場合(掘削規制図参照)には、「解除願い」( 任意様式 )を添付してください。

 

申請書提出の流れ(足場、仮囲い、朝顔の場合)

1.道路占用許可申請書(申請書 2部 ・許可書 1部 )と添付書類を 3部 作成

・・・・・添付書類:(案内図、平面図、立面図、保守管理の方法、工程表など)

2.作成した申請書 3部 を、 先に立川警察署へ提出(1部が立川警察用となります。)

3.立川警察署より意見欄に記載された道路占用申請書を 2部 提出

4.道路占用許可書を交付

5.道路占用許可後、所轄の立川警察署に道路使用許可申請を行ってください。

 

図面には 道路境界・出幅・延長等を記載し、占用面積がわかるように作成 してください。また 占用物件の高さも記載 してください。

申請書提出の流れ(袖看板の場合)

1.道路占用許可申請書(申請書 1部 ・許可書 1部 )と添付書類を 2部 作成

・・・・・添付書類:(案内図、立面図、配置図、看板構造図、保守管理の方法など)

2.作成した道路占用申請書を 2部 提出

3.道路占用許可書を交付

4.道路占用許可後、所轄の立川警察署に道路使用許可申請を行ってください。

 

図面には 道路境界・出幅・延長等を記載し、占用面積がわかるように作成 してください。また、 占用物件の高さも記載 してください。

 

 

 

 

占用申請関係書類

占用企業者さまへ

年度当初などの占用数量の集計表は、この様式をご使用ください。

この記事に関するお問い合わせ先

都市整備部 道路交通課 管理係



住所:186-8501 国立市富士見台2-47-1 国立市役所 3階(49番窓口)
市役所のご案内
電話:042-576-2111(内線:357、358)
ファクス:042-576-0264
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