空き家等の適正な管理について
全国的に空き家が増加するなか、適切な管理がなされていない空き家が、防災、衛生、景観などの地域住民の生活環境に深刻な影響を及ぼしていることから、平成27年5月26日に「空家等対策の推進に関する特別措置法」が完全施行され、空き家等の所有者又は管理者は、周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないように空き家等の適切な管理に努めることが責務として定められました。
空き家等は、適正な管理がなされていないと様々な問題を引き起こす危険や、管理不全な状態となってしまい第三者に被害を及ぼした場合には、所有者又は管理者は管理責任を問われることもありますので、空き家等の適正な管理をお願いします。
(注)空家等:建築物又はこれに附属する工作物であって居住その他の使用がなされていないことが常態であるもの及びその敷地(立木その他の土地に定着する物を含む)をいい、国又は地方公共団体が所有し、又は管理するものを除きます。
(注)管理不全の状態等の例
(1)建築物の倒壊等、屋根や外壁等の脱落、飛散等、擁壁等の老朽化による危険のおそれなど
(2)排水等の流出、ごみ等の放置、不法投棄による臭気やねずみ、はえ、蚊等の発生など
(3)窓ガラスが割れたままの放置、立木等が建築物全面を覆う程度までの繁茂など
(4)立木の枝等が近隣の道路や家屋敷地等へのはみ出し、動物の住みつき等、不特定者の容易な侵入など
この記事に関するお問い合わせ先
生活環境部 まちの振興課 コミュニティ・市民連携係
住所:186-8501 国立市富士見台2-47-1 国立市役所 1階(21番窓口)
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電話:042-576-2111(内線:176、191、193)
ファクス:042-576-0264
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更新日:2023年06月30日